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労働基準局が認めた、変形労働制は不条理でも、 違法では無くなってしまうのでしょうか? また、認可を出した基準局に再考慮を…

労働基準局が認めた、変形労働制は不条理でも、 違法では無くなってしまうのでしょうか? また、認可を出した基準局に再考慮を訴える事は、 個人でも可能でしょうか? 詳細は 飲食業で、変形労働制というのが適応されてます。 残業として認められているのは、 一日10時間以上の労働。 週間で58時間以上。 月の出勤日数×8時間を越えた時間。 休日出勤扱いになるのは、月4日休みが無い場合のみです。 つまり、(月30日有る場合) 休みが週2回で、月22日働いた人は、 月176時間以上働いた場合は残業として、 割り増し賃金が支払われますが、 月26日働いた人は208時間以上働かないと、 残業代は無く、休みを取れてる人と同じ給料もしくは、それより低い給料になってしまいます。 そんな不条理到底納得出来ません。 ちなみに、先月私は休みが週1しかなく、残業代はわずか、4時間、 同じ地区の後輩は、週2の休みで、196時間働いて 残業扱いが、20時間以上です。 働けば働いただけ損するのはおかしく無いですか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・「労働基準局」という役所はありません。 ・「適応」ではなく「適用」。 ・労基署に「認可」する権限はありません。単に届け出を受けるだけです。 何を根拠に労基署が認めたと思っているのでしょう? ・変形労働時間制のうちどの制度であるか説明では明確ではありません。 仮に、労働者数30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店に適用される「1週間単位の非定型的変形労働時間制」でも、週の労働時間の限度は40時間です。 変形労働時間制なら、単位となる期間の始まる前に各日の労働時間を指定しなければなりません。 〉一日10時間以上の労働。 「平均して週40時間」なんだから、ある日に10時間労働なら、どこかで6時間を1日なり、7時間を2日なりにして調整しなければなりません。

  • よくわかりませんが、労働基準局が認めるのであれば、労働局も労働基準監督署も従わざるを得ないのでしょうがないでしょうね。 ただ、労働基準局は法律等を作るようなところであって、変形の届出は地方の監督署にするものでは?

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