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年齢を理由にした給料の減額

年齢を理由にした給料の減額社則に「満50才を超えた社員については年俸制とする」という社内規定があります。 私が50才になったために、それへの移行に伴って、 「新年俸は、従来の慣行通り前年度年収の約8掛を基準とした上、一定の調整を加えた金額とします」という覚え書きを渡されました。 このような慣行を一方的にすることは違法ではないのでしょうか?

補足

補足します 就業規則には年俸制への移行しか書かれていません 減額のことは全く書かれていません 覚書で通知されただけです

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    過去にみちのく銀行事件【最判平成12年9月7日】という判例があります。60才定年制を採用していた銀行が、就業規則を変更し、55才に達した行員の基本給を55才到達直前の額で凍結し、業績給を一律に50%減額し、役職手当を支給せず、賞与の支給率を削減する等、労働条件の不利益変更をしました。それに対して最高裁は、かかる就業規則の変更のうち賃金減額の効果を有する部分については、これに同意しない行員に対し、効力を生じないと判示しました。就業規則は労働基準監督署に届け出る義務があります。(労働基準法第89条)「年俸制に移行する」と明記されてるのみで減額されることが明記されていないのは、問題ありではないかと思います。使用者は(社長などの雇い主)就業規則を労働者に周知徹底させる義務があります。(労働基準法第106条)もし、年俸制になると減額されるのなら就業規則に明記すべきです。その上で労働者からの合意を得るべきです。労働条件が変更することは「契約」の内容が変更されることです。判例にしたがえば、就業規則に具体的な労働条件の不利益変更が明 記さえもされていない以上、質問者様が合意しなければ労働条件の不利益変更はできないでしょう。ただし、会社は覚書で強引に合意を求めるでしょう。もし、会社側と揉められた場合に、裁判をなされば質問者様は確実に勝訴なさるでしょう。

    なるほど:1

  • 問題点は年齢のようですが、就業規則に減給の事がかかれてないのも問題では? 年齢の件はおそらく差別になりません。ですが、そのー減給ですが、違法になりうる可能性があります。悪魔で可能性です。 当然ながらいきなりの減給は違法です。また、色々筋書きしても、実質的には減給!何もしてないのに減給というのはちょっとおかしいですね。争っても50:50ぐらいだとおもうので、無駄にあらそわないことを勧める

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  • 残念ながら日本では違法とはならないと思われます。 欧米などでは、年齢による差別を禁止する法律があるのですが・・・。 日本で違法となるのは、求人募集時に年齢制限を設ける事くらいです。 そもそも年齢による差別を禁止すれば、年功序列自体が違法となります。 給料の減額についても50代以降は減っていく会社が多いと思います。 もちろん出世して偉くなってれば話は別ですけどね。 予め労使で取り決めを行って就業規則に規定すれば問題ないと思います。 但し、雇用形態が変わる(正社員→契約社員)場合は違法性が高いです。 この場合は個人の同意を得る必要があり、勝手に行うのは違法行為です。 あと就業規則の規定が出来たのはいつ頃でしょうか。 就業規則は会社の意思だけで勝手に変更することは出来ません。 労組があれば労組と、無ければ従業員の代表者と合意する必要が有ります。 その規定を設けた時の手続き上の不備があれば、規定の無効を訴える事も可能。 正当な手続きを経て従業員に周知されているなら、残念ながらどうにもなりません。 最後にこの件で行政機関に労働相談しても、恐らくは無駄足に終わると思います。 給料に関しては最低賃金以上をキチンと支給していれば問題ないからです。 サービス残業などの違法行為がなければ、労基署も指導出来ないと思います。 それでも争うつもりなら、弁護士を雇って裁判を起こすしかないでしょう。

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  • 違法です。 就業規則を憲法と思っているお馬鹿さんがいるのには驚きます。(↓下の方) 年齢によって理不尽な制限、差別をつけられることは全く持って違法ですので告発してください。

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