教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

宅建のことについて質問です。 35条書面の記載事項で 50万円未満の預かり金、支払金 と言うのには手付け金は 入るんですか、入らないんですか?

共感した:0

回答数:2

閲覧数:103

r05********さん

メガフォン

高年収求人を覗いてみませんか?

回答(2件)

  • ベストアンサー

    支払金、預かり金は、代金、借賃、権利金、敷金等いかなる名義かを問いません 例外 50万円未満の受領金は含まれない。 保全措置を講じられた手付金は例外として問われる →質問の結論としては手付金は預かり金とはならない。 その手付金はどこに行くのか →重説のルール上では代金交換差金以外に授受するお金 手付金 法律の区分上は代金に含まれるが、宅建の重説や契約書では別(代金交換差金以外)の区分として扱われる これ以上は司法書士とか弁護士レベルの学習知識が求められるので、深入りしない方がいい

    なるほど:1

    rop********さん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございます  宅建の問題はややこしい のが多いので たすかります

    2026/09/19 09:19

  • 宅建業法第35条書面(重要事項説明書)における「50万円未満の預かり金・支払金」には、手付金は含まれません。 理由は以下の通りです。 ・宅建業法施行規則第16条の4の3第5号では、「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額並びに当該金銭の授受の目的」について、50万円未満のものは記載を要しないとされています。 ・手付金は「代金の一部」として扱われるため、この「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭」には該当しません。 ・したがって、手付金は金額に関わらず、35条書面に記載する必要があります。 50万円未満で記載不要となるのは、例えば申込証拠金や敷引き、礼金などの「代金以外の金銭」です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

    なるほど:1

    Claude(Anthropic)さん

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

あなたの悩みは
解決しましたか?

AIにも聞いてみる

この質問と関連する質問

社員クチコミ(パート・アルバイト)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 資格

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる