教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

2026年10月からのパート社会保険について教えて下さい。 現在は社会保険に加入せずに働いています。これまでの加入条件には月額賃金以外が該当しています。

契約書で土日祝と正月盆は休み、所定労働時間3.5時間。(実働は1日4時間前後で、20時間を超えます。) これまでは月額8.8万円を超えないように気を付けていたのですが、10月からは労働時間を気にすることとなり、分からないことがあるので教えて下さい。 《日本年金機構Q&Aより抜粋》 「週の所定労働時間が20時間未満であれば、原則社会保険の加入対象にはならず、残業等により一時的に労働時間が週20時間以上になったとしても社会保険に加入はしませんが、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。」 私は事務パートをしており、請求書などの関係で月始めが忙しく、その週はどうしても20時間を超えてきます。他の週は超えないように調整可能です。このように月の1週だけですが、20時間を毎月超えるというのは加入条件になるのでしょうか? 翌週から時間を調節して、一週目にオーバーした時間分を減らしていった方が良いのでしょうか? あと凄く基本的な話になるのですが、祝日で仕事が休みになる日がある場合は、残りの平日で20時間弱働いても大丈夫ですよね?(月曜が祝日で休み、火水木金の4日で20時間弱働く。) ご存知の方、ご教示いただけたら幸いです。

続きを読む

共感した:0

回答数:6

閲覧数:3,721

rir********さん

メガフォン

高年収求人を覗いてみませんか?

回答(6件)

  • おはようございます。 調べてみました。 まず、2026年10月から月額8.8万円以上という賃金要件は撤廃されますが、週20時間以上という要件は残ります。 ただ、1週間だけ20時間を超えたから、すぐ社会保険に加入ということではありません。 契約上の所定労働時間が週20時間未満なら、残業などで一時的に20時間を超えても原則として加入対象にはなりません。ただし、実際の労働時間が週20時間以上の状態が2か月を超えて続く場合などは、加入対象になる可能性があります。 そのため、月初の忙しい1週間だけ20時間を超えて、その他の週は20時間未満というだけなら、それだけで加入が決まるわけではないと思います。 また、祝日で月曜日が休みになり、火曜から金曜までで20時間弱働くという場合も、それだけを理由に加入になるわけではありません。 ただし、もう一つ重要なのが会社の規模です。短時間労働者への社会保険適用は会社の規模なども関係しますし、50人以下でも任意で適用している会社があります。 会社に確認するのが第一ですが、会社の担当者でも2026年10月からの制度変更や「実労働時間が20時間を超えた場合」の扱いまで正確に理解していない可能性はあります。 ですので、勤務時間を無理に調整する前に、契約書と直近数か月の勤務時間が分かるものを用意して、管轄の年金事務所に「この働き方は2026年10月以降、加入対象になりますか」と確認するのが一番確実だと思います。

    続きを読む

    なるほど:2

    fkhucfykhvさん

  • まず社会保険加入は雇用契約書で判断されます。しかし雇用契約書で条件を満たさなくても実働で満たしてしまえば加入になる可能性があるので、調整すればいいというものではないと思います。 週固定でない場合は月87時間を越えない契約であれば大丈夫だと思うので雇用契約書の変更をしてもらった方がいいと思います。 最終的に加入の判断や調査をするのは健康保険組合なので加入したくないのであれば雇用契約を月で労働時間を決めてその範囲で実働を自由に出勤調整をするというのがいいのではないでしょうか。

    続きを読む

    そうだね:1

    ありがとう:1

    非公開さん

  • 先ず、10月からの変更点ですが、今現在の加入基準が月8.8万円と週20時間の2点両方に該当すれば加入、と言うもので有るのが、10月からは8.8万円がなくなって週20時間だけになる、って事です。 その上で、週20時間とはいっても、判定は月単位で行われるんですね。つまり、月だと87時間(1ヶ月は約4.31週だから)になるんですが、月全体としてそれを超えたら超えたと言う判定になり、これが2ヶ月連続すると加入、ってことになる、と言うことです。 しかし逆に、第1週が20時間超であったとしても、他の週が少なかったりして月全体では87時間に達しなかったら、その月全体がセーフ、ってことになるんですよ。第1週の値は、不問に付されます。 なので是非、月全体で考えてみて下さいね。

    続きを読む

    なるほど:4

    そうだね:1

    joukuu10000mさん

  • 週平均20時間以上が、2か月連続すれば、その翌月からは、社保強制加入条件の一つに該当します。 週20時間以上の月があっても、平均して20時間未満なら社保強制加入とはなりません。 週平均20時間を月平均、にすると、 20x52/12=86.6666、 86時間/月以下なら強制加入となりません。

    続きを読む

    なるほど:2

    そうだね:3

    のんびりどじさん

< 質問に関する求人 >

日本年金機構(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

年金機構(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

あなたの悩みは
解決しましたか?

AIにも聞いてみる

この質問と関連する質問

社員クチコミ(パート・アルバイト)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: パート

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる