回答終了
(無断欠席)会社から連絡きても辞めます、もう行きません、みたいな対応でその後連絡もせずそのまま休みだし、私がどれだけお願いしても有給申請をしてくれないので、私から数日後に社長へ連絡し、休職中は有給を当てさせて欲しいと申し出ました。(電話で口頭にて。その後、会社に直接出向き、菓子折りと、その際にも有給のお願いをした。こちらも口頭にて。) 心療内科で1ヶ月休養の診断書をもらい、会社に提出。 1ヶ月たったころ、やはり本人が無理だとなり、休職期間を今月末まで延長してもらった診断書を先日出したところでした。(延長期間は傷病手当を受給する旨社長に伝えてるが申請はまだされてない。) ところが、会社の就業規則により、休職期間は1ヶ月だから、もう1ヶ月すぎたから、退職になります。と突然通知書が届きました。その間は給与が出ないし、保険やその他もこちら負担になると。 確かに有給をお願いしたのは本人ではなく私だし、やり取りに証拠はない(私から社長への通話履歴のみ)。本人もいつから働けるのか分からないが状況だが、有給はなかったことにされ、診断書を出して事情は分かっていても、1ヶ月休んだからと退職にとなっている。 労基には相談済みですが、就業規則の内容によるから、100%取得できるかは分からないが的なニュアンスでした。 会社に相談後どうにもならなかったら、労基から会社に伝えてあげる的なことを言われました。 どうにもならなければ明日相談しますが、客観的に使えないのでしょうか? 夫はほぼ有給を使わずに10年働き、ほぼ丸々残ってると思います。 退職期間が差し迫ってるのですが、有給をきちんと消化し、退職日を消化後に修正してもらえるのでしょうか。 また労基から連絡が行っても突っぱねられる可能性が高いのでしょうか。 教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
2026/09/03 18:09
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hth********さん
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一応判例では。 就業規則に定められており、 有給取得の運用も確かにされており、 他でも有給取得が行われている実績がある、 (同じ会社の別の人がきちんと申請して有給を取得出来ている、みたいな) などの場合は、その当人が規則に従って有給申請などしなければ有給無しでも合法、というものもあります。 これはつまり、別に会社が有給取得を妨害とかしてないし申請すれば取れるにも関わず申請などをしなかっただけ、と判断されたケースです。 また、休職期間を満了しても戻れないなら自然退職になる事も多いです。 この手の問題は他にも様々な要素を考慮して判断されますが、1つ確かな事として会社が違法では無いという判断も全然あり得るのです。 それを前提にこの質問。 >また労基から連絡が行っても突っぱねられる可能性が高いのでしょうか。 突っぱねる可能性もあれば、労基も確認だけして動けない可能性もあります。 会社の運用が適切であると判断されれば、労基は当然動けません。 質問内容に無い部分に、会社側の非でもあれば話は変わりますが…… これを部外者が調べるのは無理でしょう。 会社が悪い可能性もあれば、質問者さんの旦那さんの不手際の可能性もあります。
2026/09/06 13:27
ありがとう:1
sanseさん
こんにちは お辛いですね。経験者なので回答します。 今の状況の整理と、会社側の主張の「穴」 「1ヶ月経ったから自動退職」というルールについて 会社の就業規則にそのルールがあったとしても、病気で休んでいる労働者に対して十分な配慮をせず、一方的に退職扱いにするのは問題があります。そもそも、会社の従業員が10人未満の小さな会社の場合、就業規則自体が存在しないケースもあり、その場合は会社の主張の根拠がなくなります。 残っている大量の有給休暇について 10年間ほとんど使っていないのであれば、法律上の上限(最大40日など)まで有給が残っているはずです。「1ヶ月経ったから辞めてもらう」とする場合でも、本来使えるはずだった有給を無視することはできません。 明日、労基署に相談するときのポイント(伝えること) 労基署の窓口で、以下の4つをメモを見せながら伝えるとスムーズです。 1. これまでの経緯:夫が病気になり診断書を出して休職していたが、延長の診断書を出したところで会社から突然「1ヶ月過ぎたので退職」と通知されたこと。 2. 有給の消化:10年間ほとんど使っていない有給が残っており、退職になるなら有給を消化して退職日を後ろにずらしたいこと。 3. 会社の就業規則の確認:会社が主張する「1ヶ月で自動退職」というルール(就業規則)が本当に存在するかどうか、労基署から会社に確認・指導してほしいこと。(※会社の人数が10人未満なら、就業規則自体がない可能性も伝えると効果的です) 4. 代理の立場:夫は病状が重いため、妻である自分が窓口として動いていること。 今後の具体的なアクション手順 1. 本人の署名・捺印入りの書面を作る フォーマットは自由です(A4の紙などでOK)。 「療養の延長を希望すること」「退職扱いにするなら残っている有給休暇をすべて消化した上で退職日を修正してほしいこと」を書き、旦那様本人の直筆の署名と捺印をします。 これを会社に提出することで、「言った・言わない」のトラブルを防げます。 2. 傷病手当金の準備 傷病手当金をもらうには医師の診断書が必ず必要です。 申請先は会社ではなく「健康保険組合(協会けんぽ)」ですが、書類に「会社が休ませていて給与を出していない」という証明を書いてもらう必要があるため、会社とやり取り(または労基署を通じた協力要請)が必要になります。 一番大切なのは、何よりも旦那様の心身の健康と回復です。手続きや会社とのやり取りはご負担が大きいかと思いますが、まずは明日、労基署でしっかり相談して、会社側に対してどのような指導ができるか話を聞いてきてもらえればと思います。 第三者(労基を巻き込む)にも伝えることで安心できる場面が増えます。 お大事になさってくださいね。
2026/09/06 09:30
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fkhucfykhvさん
有給に関しては一年ごとにリセットだと思いますよ。 10年休んでないからその分まるっと休めるわけじゃないはず。 なんかでも、、例えその会社に残留できたとて、その職場はご主人無理だと思います。職場が原因のうつ病とかは、環境が変わらない限りは治りません。 人間関係が問題ならその人が同じ空間にいるだけでダメです。 他部署に移動して本人もそれでOKとするならいいけど、もう会社自体が嫌で辞めると思ってるのでしょう? 貴女はなんとか繋ぎ止めたいと思ってるかと思いますがご主人のお気持ちは? 私はうつ病の人と長く付き合ったことがありますが、うつ病って怖いですよ。不治の病みたいなものです。その彼は10年以上結局治りませんでした。 最後は生活保護ですよ、、本人は焦ってすぐバイトとかするのですが、すぐ動けなくなりクビ。さらに落ち込んで悪化して・・の繰り返し。 悪化させないように休養は絶対に必要だし、焦らせるのもNG. 何も考えず休める環境を作るのが一番だと思います。 私ならもう諦めて一旦会社辞めさせますね。 私の夫も一時期鬱っぽくなったので、即座に辞めていいよって伝えました。 貴女のお気持ちも分かるけど、働くのはご主人だし一度ご主人のお気持ちをきちんと聞いてあげるといいと思います。
2026/09/06 09:15
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Aさん
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カテゴリ: 労働条件、給与、残業
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