教えて!しごとの先生
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10日程前から風邪が長引き、熱も出ていたので仕事の休みをもらったのですが、先ほどアルバイト先の責任者からしばらくシフトを減らしますと一方的に伝えられました。

10日前後のお休みの間にあった出勤予定日は4日間でして1日目は当日の0時過ぎ、2日目は熱がぶり返したのでまた当日の朝方、3日目は2日目の際に同時に休みの連絡 ここで前日や当日の休みは困る、次したらペナルティを与えると言われたので4日目は出勤の3日前に連絡 以前から他の人にも前日当日はペナルティを与えると言っており、警告された後は早めに言ったにも関わらずペナルティを受けました。 ペナルティ内容は週3日の出勤を週1日のみにする、週24時間働いてたのを週8時間まで減らす。期限は不明、当然減らした分の給料は無し 契約書のようなものもタブレットを使用した電子署名でしたから、紙面として手元に貰っていないので契約内容の確認が不可能 こちらにも迷惑をかけた非があるのは理解してますが、前日当日の申告はペナルティと言われたから早めに申告したにも関わらずペナルティ付与 出勤日も大幅と言っていいのか分かりませんが1/3まで一方的に減らされました。 他の人にも同じようなことをしてる職場なのですが、どこかちゃんとした機関などに不当な扱いではないか相談したほうが良いのでしょうか?

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b8d2b6f19さん

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ・風邪で熱が出ていたなど、正当な体調不良による休みに対して「ペナルティ」を科している ・警告後に早めに連絡したにもかかわらず、同じペナルティを与えている ・出勤日数・時間を大幅に(週24時間→週8時間)一方的に減らしている ・期限も明確でなく、減らした分の補償もない ・他の人にも同様の対応をしている(常態化している可能性) このケースは明らかに一方的で違法・不当な扱いに当たります。 質問主さんは「こちらにも非がある」と感じているとのことですが、体調不良で休むこと自体は労働者の正当な権利です。 正社員の場合は、責任の重さや勤務の継続性から、繰り返される無断欠勤や急な欠勤に対して厳しい処分もあり得ますが、高校生のアルバイトにそこまでの厳格さを求めるのはやりすぎです。 特に熱が出ていた状況で一方的に大幅なシフト削減を「ペナルティ」として科すのは行き過ぎです。 然るべき窓口へ相談してください。 ・総合労働相談コーナー(都道府県労働局) 労働問題全般の相談窓口です。無料で、匿名でも相談できる場合が多いです。 「アルバイトのシフトを一方的に減らされた」「病気休みにペナルティを科された」と伝えれば、適切なアドバイスや次の案内をしてくれます。 ・労働基準監督署 労働基準法違反の可能性がある場合に相談します。 シフト削減が実質的な不利益変更や報復的な扱いと判断されれば、指導が入る可能性もあります。 ・労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 電話相談が可能です。 電話番号:0120-811-610 (受付時間:平日17時〜22時、土日祝9時〜21時) 相談時に準備すると良いものとして、 ・シフトが減らされる前後の出勤状況がわかるもの(シフト表のスクショなど) ・責任者からの連絡内容(LINEやメールがあれば) ・休みを連絡した日時の記録 ・電子契約の内容がわかるもの これらを用意しておくと相談先の人に状況が正確に伝わりやすいですし、適切なアドバイスもしやすくなります。 あとこれは個人的な意見ですが、ハッキリ言ってそういった違法・不当なやり方をするようなお店で働くのはやめた方が良いです。 上記窓口へ相談したとしても状況がすぐに改善されるかどうかは分かりません。 その上こういったやり方が常習化しているようですし、今後もまた同じトラブルが起こるかもしれないです。 高校生のアルバイトなら色々なところで募集をかけている店舗も多いですので、わざわざそんな精神をすり減らすようなお店で働く必要はないと思います。

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    taruruさん

  • 契約書関係は別の方の書かれていることをご参照ください 会社は、雇用契約書若しくは労働条件通知書を紙で交付することと 法律上はなっていますので、今交付されていないのであれば 会社側が違法です かつ、病欠によってペナルティも違法行為です 勤務時間が1/3になっていることも違法行為です 但し、この場合は雇用契約書に週〇日 △時間などの記載があって それを基準に考える 労働基準監督署に相談です 会社に指導が入ります その時に必要なのが、上記雇用契約書若しくは労働条件通知書 減らされた証拠となる勤務表及び過去の勤務表

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    Boxer Fixerさん

  • 労働契約書はたとえ電子化されていても本人の希望する方法で(プリントアウト、メール等)で交付する義務があります。また同様に労働条件通知書の候オフ義務もあります。 つまり、どちらも受け取っていないというのは労基法違反です。 まずは会社に請求しましょう。それでも交付されなかったら労基署へGOです。

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    なるほど:2

    kla********さん

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