教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

パワハラが原因で退職しました。パワハラの内容、会社が発覚後一切の調査、措置を行わなかったことを理由に現在、解決金の請求わを労働局のあっせん申請中です。

あっせんで解決しなかった場合、労働審判をしようと思っていますが、現状会社からは退職時の誓約書に「債権の一切がないことを確認いたします」にサインしているから支払いできないと主張されています。まったく勝ち目はないでしょうか。

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回答数:1

閲覧数:162

lin********さん

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そんなことはありません。 その書面に署名すれば事実がなかったことになる訳ではないからです。 通常、誓約書にあるそのような文言は、何かを償った時に「他はないよね?後からあーだこーだ言っても受け付けないからね」という意味で使うものであり、仮に合意したとて将来に発覚する事実や債権債務を消せる手段にはなりません。 また、民法では公序良俗に反するものや法に触れる内容の契約は無効と定められていることからも、このような誓約書をもって会社側に責任を回避する権利はないものと思います。

    なるほど:1

    そうだね:1

    dancewithdragonさん

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