教えて!しごとの先生
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退職届けと退職日について質問です。

先日も失業保険のことで質問させて頂きました。その時は退職して特定理由離職者の件で質問しましたが、少し話が変わってきたので再度質問させて頂きます。 今年3月からメンタルクリニックに通っていて(仕事のストレスが原因です)もう限界ですぐに辞めたいと質問したんですが、夜勤専従のため迷惑かかるので今月まで頑張ろうと思いましたが、やはり厳しく、9月24日にメンタルクリニックに受診予定でしたが15日に早めてもらいました。 もし15日に就労不能の診断書が出て、会社に持っていき、その時に9月30日付けで退職と言っても大丈夫でしょうか?9月の分は傷病手当金を申請しますと言った場合、30日に辞めるなら、今日辞めたら?とか言われたりしないでしょか?もしそうだとしたら傷病手当金申請できないので心配になり質問させて頂きました。 すみません、よろしくお願いしますm(_ _)m ○○について質問です。

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lov********さん

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回答(1件)

  • あり得ますよ。 即日退職を勧められたること。 退職の申し出は口頭でも可能とされています。 書面は後日の紛争を防ぐため。 少なくとも提出以降には退職希望と判断されるのです。 9/29退職もあります。 9/29退職は社会保険料発生しないのて会社も本人も負担はない。 でも9/30に何らかのけんぽと国民年金に加入しないといけない。 退職後に傷病手当金を継続受給するには、 退職後に受給または受給要件を満たしている 医師が労務不能と診断している 退職前に1年以上1日の空白なく国保以外の何らかのけんぽの加入者本人である 退職日に会社に行かない 休職が可能な間は休み、傷病手当金を受給するのをおすすめします。 退職はいつでもできるし、出勤せず体調が落ち着いたら気持ちも多少楽になるかと。 今月末まで頑張って、悪化したら治療にも時間が必要になりますよ。 労務不能が長引けば失業給付も先送りになる。 病院理由の退職で特定理由離職者とされたら給付制限は免除されますから私は我慢せず早めに休職を考えたのがよいと思うな。 ちなみに私は元総務、入院中。

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    チビ太さん

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