解決済み
嘱託社員で妊娠・出産を期に会社から退職を促された1年契約の嘱託社員です。 4月に契約更新ですが、まだ2年目です。けれども今年の契約更新時も、特に面接や話し合いなどなく、自動的に契約更新になっていました。 来年2月に出産予定です。それを人事に伝えたところ「じゃあ、退職願出してください」と言われました。 嘱託社員の就業規則に「産休」という取り決めがされていないから、産休は無い=退職、ということだそうです。 別の人事のかたに相談したところ、正規雇用でも非正規雇用でも、妊娠出産を理由とした退職勧告などは認められていないから、辞める必要は無いといわれました。 では、やめる必要がなく、2月の出産に向けて産休代わりに欠勤扱いで職場を離れた場合、傷病手当なのか出産手当なのか、その辺の扱いがどうなるのか分かる方はいらっしゃいますでしょうか? また4月契約更新時には居ない状況なので、その場合契約更新をしない、といわれることはあるのでしょうか? まあ、なにかと対応・扱いの悪い会社ですので、別に退職になってしまってもいいのですが、こちらの都合での自主退職という形をとるのは癪に障るし、早まって辞めてしまって、もらえるはずの手当てがもらえないのは厳しいし… 辞めるにしても、だまって辞めるつもりは無いので、その場合私に出来ることは何がありますか? (地域の監督署や、私の後釜を募集するための職業安定所などには実名で相談しようとは思ってます)
回答ありがとうございます。 人事から ・約3ヶ月間の産休期間は「休職」扱い ・来年度の4月、契約は更新するつもり と言われました。 けれども 「雇用状態を「嘱託(1年契約)からパート(3ヶ月)契約に変えるかも」と言われました。 この会社の常套手段である、辞めさせたい従業員の契約期間を短いものにして(最終的には1ヶ月契約の「臨時」)、そのまま契約更新せずに解雇、という形をとらされそうです。 法律的にはアリですか?
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別の人事の方のおっしゃる通り、嘱託とか就業規則は関係ないし、取る資格があります。 欠勤扱いなどではなく、産休・育休以外にないように思えるのですが・・・会社がそのような態度なら、監督署に聞いたところ~~と言われましたが?と言ってみてはいかがでしょうか。 それでもどうしても辞めろというなら、「離職票には自己都合ではなく、妊娠・出産のためと書いてくださいねっ!」と言ってみてはいかがでしょうか。オドシじゃなくて、事実ですから。 私も同じく1年契約で、就業規則には産休とかあるんですが、取った人は皆無だし、自動的に退職させられるようです。それで一度監督署に聞いてみたところ、とても親身になって相談にのってくれ、監督署から会社に話してもよい、というようなことを言われました(私は妊娠してるわけでもなく、将来に備えてのことだったので何もしてはいませんが)。 答えになってませんが、人ごとではないのでつい回答してしまいました;頑張ってくださいね!
なるほど:1
「退職願いを出してください」=「会社側からの解雇は出来ない」というわけですから、法律的な立場で言えば辞めさせられることはありません。 出産のために仕事を休み給与が出ない場合に申請するのは出産手当です。仮に退職させられることになっても、要件を満たせば退職後も継続して支給されます。 出産手当金を出すのは保険組合ですから、最低でも支給要件が整うまでは会社に在職出来るようにお願いしてください。 要件とは予定日を含む42日前までは在職していることと、その期間に無給の欠勤があることです。そうして病院の証明と会社の証明をもらって、加入されている健康保険組合に申請すれば良いです。 退職にならない場合でも同様の申請は必要ですので、会社の人事に相談するか人事の対応が悪ければ直接保険組合に相談してください。 だまって辞める気がないのなら、とにかく退職願いを出さないこと。それでも退職となれば会社側が解雇の理由を説明しなくてはならない立場になります。産休の規定がないのですから「産休はない=出産即退職」という規定もないはずで、それは会社側の都合にあわせた解釈に他なりません。会社の規則にないことは法律に従うのが原則ですし、「規則にないことは出来ない」というなら、出産理由の欠勤で解雇も出来ないはずです。 退職願いの代わりに出産手当金請求書を提出して「よろしくお願いします」と言えばよいです。 出産手当金の詳しい内容や手続きについては、他の質問を参照したり直接保険組合に問い合わせたりしてください。 すみません。補足に対しては回答すべき知識がありません。
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