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社会保険労務士の資格の勉強をしています 遺族基礎年金の保険料納付要件の経過措置について

令和18年4月1日前に死亡した場合については、3分の2以上の保険料納付要件を満たしていなくても死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(未納期間がない)場合は、保険料納付要件を満たしたこととされる。 ここで言う保険料免除期間は学生納付特例や納付猶予も含まれるのでしょうか?

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b15f1c175さん

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回答(1件)

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    学生納付特例制度、納付猶予の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になります。 保険料納付猶予制度とは https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cmssetsumei 国民年金保険料の学生納付特例制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html#cmsshogainenkin

    cat********さん

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