教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社からは自己都合退職の扱いにされてしまったが「解雇扱い」か「特定理由離職者」に労基やハローワークに数字を具体的な法律による根拠にのっとって覆した例を教えて下さい。

「例」他の営業所へ移動命令→「基準」往復通勤4時間以上=特定理由離職者。

共感した:1

回答数:8

閲覧数:1,349

非公開さん

メガフォン

高年収求人を覗いてみませんか?

回答(8件)

  • ベストアンサー

    60歳を超えてからやめたのですが、 私の場合、会社が勝手に自己都合退職の扱いにしたのではなくて、自分が自己都合退職をしたのですが、ハローワークでやめた理由を聞かれたときに、 小さい文字を読み取りパソコンに入力するなど、長時間パソコンを見つめたり、小さい文字を読み取ることが必要な仕事なのに適切な休息時間もなく、その仕事についてから急に眼が悪くなる一方だったから、これ以上悪くなるのが嫌だったのでやめたとハローワークで伝えたら、60歳を超えている場合、そういう理由で辞めたものは自己都合ではなく、○○になりますといわれ、やめた理由を変更してもらえて、速攻失業保険を受け取れるようになりました ○○ってところを忘れてしまったのですが、「特定理由離職者」だったかもしれないと思ったので、回答させていただきます

    なるほど:2

    そうだね:1

    ありがとう:2

    tuki*******さん


    質問者からのお礼コメント

    皆様回答ありがとうございました、とても勉強になりました。

    2026/07/24 13:46

  • 解雇に覆る判定は解雇通知書(証拠)があること。 証拠がなければ何事も覆りません。

    自称お嬢様ですわさん

  • 退職届は提出してしまいましたか? 本人が会社に言われるがまま退職届を書いて提出してしまったら本人が何を言ってもハローワークは無理そうですわよね?

    そうだね:3

    まんまんさん

  • 労働者保護が強いので基本的に「相当の理由」ってのを会社が示さない限り不当解雇になり特定受給離職者になります。 特定理由離職者になるには労働者側にもある程度離職に対する前向きな行為がある場合になります。 早期リタイアの募集を会社がしてそれに応募するなど。 やめる気が全くないのに会社側が解雇する場合は基本的に特定受給離職者になります。 何か相当なやらかしでもない限りは解雇はできない仕組みになっています。 なので自己都合での退社というのは労基署のイメージ的には「100%労働者側が自分の好きで辞める」って感じです。 会社も辞めてほしいな・自分も辞めようかなみたいな時は特定理由離職者 自分はやめたくないし非もない場合であれば特定受給資格者になります。 ちなみに今は猶予期間があるので特定理由離職者も特定受給資格者として扱われます。

    続きを読む

    そうだね:1

    golfgoliki49さん

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

あなたの悩みは
解決しましたか?

AIにも聞いてみる

この質問と関連する質問

内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

社員クチコミ(営業)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 退職

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる