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60歳を超えてからやめたのですが、 私の場合、会社が勝手に自己都合退職の扱いにしたのではなくて、自分が自己都合退職をしたのですが、ハローワークでやめた理由を聞かれたときに、 小さい文字を読み取りパソコンに入力するなど、長時間パソコンを見つめたり、小さい文字を読み取ることが必要な仕事なのに適切な休息時間もなく、その仕事についてから急に眼が悪くなる一方だったから、これ以上悪くなるのが嫌だったのでやめたとハローワークで伝えたら、60歳を超えている場合、そういう理由で辞めたものは自己都合ではなく、○○になりますといわれ、やめた理由を変更してもらえて、速攻失業保険を受け取れるようになりました ○○ってところを忘れてしまったのですが、「特定理由離職者」だったかもしれないと思ったので、回答させていただきます
2026/07/24 11:32
なるほど:2
そうだね:1
ありがとう:2
tuki*******さん
皆様回答ありがとうございました、とても勉強になりました。
2026/07/24 13:46
退職届は提出してしまいましたか? 本人が会社に言われるがまま退職届を書いて提出してしまったら本人が何を言ってもハローワークは無理そうですわよね?
2026/07/24 10:07
そうだね:3
まんまんさん
労働者保護が強いので基本的に「相当の理由」ってのを会社が示さない限り不当解雇になり特定受給離職者になります。 特定理由離職者になるには労働者側にもある程度離職に対する前向きな行為がある場合になります。 早期リタイアの募集を会社がしてそれに応募するなど。 やめる気が全くないのに会社側が解雇する場合は基本的に特定受給離職者になります。 何か相当なやらかしでもない限りは解雇はできない仕組みになっています。 なので自己都合での退社というのは労基署のイメージ的には「100%労働者側が自分の好きで辞める」って感じです。 会社も辞めてほしいな・自分も辞めようかなみたいな時は特定理由離職者 自分はやめたくないし非もない場合であれば特定受給資格者になります。 ちなみに今は猶予期間があるので特定理由離職者も特定受給資格者として扱われます。
2026/07/24 09:34
そうだね:1
golfgoliki49さん
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