教えて!しごとの先生
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会社解雇についてお尋ねしますm(_ _)m

先日会社より、退職を勧められ退職する事となりました。退職合意書も頂き、会社都合となっておりました。会社が私の意見を尊重して、非を認めたと認識し、これに対して特別退職金を請求したいと思っていますが、たった4か月しか働いていない場合、請求出来るものでしょうか?また、金額はどれくらい請求するものでしょうか?

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回答数:9

閲覧数:362

dog********さん

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回答(9件)

  • 請求しても払わないでしょうね。退職合意書をもっておしまい。 例えばですけど数十年働いている人が、過労とか労災にあって賠償っていうなら、賠償金を請求するってことはできるかもしれませんが・・・。 4ヵ月で、何か違法なことをされたとか・・・。ハラスメントとかで、精神疾患になったとか。何か労災案件があって、きちんと対応されなかったとか。 それも弁護士入れて裁判しての話ですね。 個人が会社にお金を要求したところで、普通は応じないです。 本気でなら弁護士雇わないとです。

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    1150415439さん

  • 就業規則になんて書いてありますか? うちは特別退職金は、業績不振でリストラする時だけ上乗せでもらえると書いてありますが普通はそうだと思います。 特別退職金ってそういうものです。 セクハラパワハラ関係や、労働の基準を守らないなどは自分の周りは別途裁判してますね。

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    浅緋さん

  • そんなものでませんよ。 会社都合ということになっても、何もないです。

    そうだね:1

    izu********さん

  • 会社の非がなんであるかが書かれていないので、その内容次第でしょう。 例えば、ハラスメントや重大な労災があったとか、専門職として雇ったのに本来与えるべき業務が消滅(失注などで)したとかなら、次の職場を探すまでの解決金を請求することは可能かと思います。

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    ありがとう:1

    ruc********さん

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