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社会保険労務士の過去問について質問です 過去問ランドで問題を解いていたのですがこの問題の正誤は正しいですか?

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b15f1c175さん

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回答(2件)

  • 「業務上の傷病として労働基準局にその認定を申請し未決定の期間は、一応業務上の取扱をし、最終的に業務上の傷病でないと認定されたときに、健康保険による業務外と認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金の給付を行う(昭和28.4.9保文発2014号)。」とされており、正しい内容です。 また、平成25.8.14事務連絡では、次のようなQ&Aがあります。 問「被保険者またはその被扶養者において、業務災害・通勤災害と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用し、または現金給付の申請等が行われた場合、健康保険の保険者は、まずは労災保険への請求を促し、健康保険の給付を留保することができるか。」 答「労災保険法における業務災害については健康保険の給付の対象外であり、また、労災保険法における通勤災害については労災保険からの給付が優先されるため、まずは労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができる。」 これについては、「令和3年問9E」に出題されています。 さらに、平成24.6.20事務連絡では、次のようにされています。 「健康保険は、業務外の疾病や負傷等に対して保険給付を行い、労災保険は、業務上の疾病や負傷等に対し保険給付を行います。その条件に当てはまるかどうかは、それぞれの保険者が自らの判断により行うものであるため、労災保険の認定が確定していないことを理由に、健康保険の保険給付の申請を受理しないことは認められないことになります。」 「労災保険給付の請求が行われている場合であっても、結果として業務上の事由であると認められない事例があることから、健康保険の保険者は、健康保険給付の申請を行うことが可能である(ことを被保険者に周知することに努められるようお願い申し上げます。)」 これについては、「令和4年問1A」に出題されています。 まとめると、次のようになります。 ・労災を請求している事案 → 原則、労災給付優先(昭和28年通達・ご質問の問題) ・労災が疑わしい事案 → 労災給付の請求を促し、健康保険の給付を留保(平成25年事務連絡・令和3年出題) ただし、上記のいずれの場合でも、(労災が認められなかった場合は健康保険の給付を行うこととなるので)健康保険給付が時効消滅することがないように、健康保険給付の申請自体は(労災請求中であっても)受理する。(平成24年事務連絡・令和4年出題) 参考 平成24年事務連絡 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7655&dataType=1&pageNo=1 平成25年事務連絡 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9650&dataType=1&pageNo=1

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  • 正しいです。 業務災害と疑わしい場合は、健康保険からの給付が留保されます。

    gyo********さん

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