教えて!しごとの先生
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育児短時間勤務者の減額について質問です。 某会社の人事部です。 赴任したばかりで無知なことが多く、教えて頂ければ幸いです。

現在、5月分の給与計算を行っているのですが育児短時間勤務者の減額計算で問題が出てきました。 当該勤務者の5月の所定勤務日数が17日なのですが、5月が終わってみると21日間勤務しておりました。 通常、その月ごとの所定日数から減額時間を割り出していくと思うのですが 所定日数が4日間も多かったため、トータルで見ると減額がない、むしろ働きすぎとなってしまいました。。 勤怠管理者にはしっかりと守っていただくことお願いしましたが。 このような場合はどのように対処していくのがよいのでしょうか?

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a6a188892さん

メガフォン

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回答(1件)

  • 冒頭減額の質問とありながら、賃金計算でなく勤怠管理の対処法の質問にかわってますが、どっちが主眼でしょうか。対処法なら、管理者(上司)への申し渡しでよろしいでしょう。 減額賃金計算の質問なら、育児時短を定めた規定をみてください。正規の所定賃金をどう時短向けに置き換えたかです。その詳細がわからないと、部外者にもわかりません。 たとえば規定が、正規の所定賃金を正規の年平均所定労働時間割りにして時給をあてるとしているなら、そのまま働いた時間倍でしょう。

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    絣袢纏さん

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