教えて!しごとの先生
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助けてください。退職についてです。 休職をしました。 休職期間では体調が回復せず、出勤が難しいと伝えたところ、即日の退職になるから退職届をと言われています。

会社から休職延長はできないと言われていたので、退職については問題ありませんが、 私からは退職を希望していないので、会社都合なのでは?と思っています。 休職期間も短く、回復の目処も経っているが、一般に再発を不安視される病気のため、転職の際、退職理由が体調であることをわざわざ話したくありません。(聞かれればもちろん答えますが) 保険や医療費の都合もあり、できればもう少し在籍期間が欲しい=会社都合にした方がよいか?とも考えています。 しかし一方で、再就職を考えると普通解雇の履歴があるのはいかがなものかとも感じます。 一般的に普通解雇は就職活動で会社にバレるでしょうか?

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まるはなさん

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回答(5件)

  • 会社側が退職届を書かせるということは、実際には会社側が疎ましく思っている人物をクビにしたいから会社都合で解雇したいけど、それをやると(クビにした相手が就職活動をして「何処どこの○○という会社でクビにされた」という退職理由を話すことで)「あの会社は少しでも気に入らないことがあるとすぐに従業員をクビにするんだ?」と他の会社に受け取られて、世間体の印象が悪くなり、解雇を言い渡した会社側の評判にキズが付くから出来ればやりたくない。 という会社側の身勝手な理由が含まれます。 クビにされる側が退職届にサインすると表向きは「自己都合による退職」という風に書類上は処理されるので、「離職者は諸事情により、(当の本人が本当は辞めたいと思っていなくても)自分の自由意思で勝手に辞めた」という既成事実を作り出せる為、会社側は都合の悪い部分をうまく煙に撒けるのです。 だから可能な限り食い下がって会社側の都合での解雇という証拠を勝ち取ってください。あと残ってる有給休暇があるなら確実に消化できるようにした方が良いです。 もしも、一方的に会社側が勝手な都合を押し付けてくるならその時は労基の出番です。

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    shu********さん

  • 休職中、傷病手当は受給されてなかったのですか。

    そうだね:1

    非公開さん

  • 一般的には、休職期間が満了となるまでに職場復帰ができない場合、雇用関係を終了するとの規定が就業規則に盛り込まれています。 休業の延長はできないというのはそこで満了期日到来と考えられます。その場合、それが解雇なのか退職扱いなのかは就業規則次第ですが、どちらも実質上に差はないです。解雇であっても重責以外の解雇に該当し、解雇ではなく退職であっても「正当な理由のある自己都合退職」です。従って、雇用期間満了日までそのままでいて不都合はないと考えてよいと思います。退職届を出してすぐにやめるように言われる筋合いはないし、そうする必要はないと思います。 ただ、そうすると次の職探しで病気の件は懸念材料として探られるでしょうから、勘繰られるのを避けたいなら、完全な自己都合での退職届を選んだほうが無難そうには見えます。そのあたりの判断です。

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    なるほど:2

    ca51a9de4さん

  • 正直会社都合で得をするのは失業保険だけかなという印象です。 でも今は失業保険も月に2回どこかの会社の面接を受ける就職活動が必要なので満額もらう事も少なくなってきてます。ハローワークの就職斡旋の学校に通えば就職活動をある程度は免除してもらえますが学校と同じで毎日(例として9時〜4時)まで通う必要があります。 再就職の際も通常は「一身上の都合で退職」と書きますが会社都合の場合「会社都合により退職」と書きます。余計に興味を持たれます。なぜなら会社都合には会社が原因で辞めさせた場合と雇用者が原因で辞めさせた場合があるからです。懲戒免職ではないので就職にそれほど問題はないとしても原因を知るのに相手の会社に電話を掛け聞く事もあります。 私が前に働いていた会社にも掛かってきた事がありました。別のアルバイトでも他の会社から前の従業員の件で聞きたいと掛かってきた事がありますので絶対電話を掛けてこないって保証はないですから。 私は先々考えると自己都合の方が良いとは思いますけどね。 失業保険をすぐにもらうためなら止めませんが‥。

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    なるほど:4

    そうだね:1

    ありがとう:1

    ang********さん

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