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特定社会保険労務士試験について質問です。

紛争解決手続代理業務試験の受験資格である特別研修ですが、申込み期間(6月)に事務指定講習中だと、まだ社労士ではないので申し込みはできないのでしょうか? 当方は昨年10月合格発表をうけて現在事務指定講習中ですが今年の紛争解決手続代理業務試験に挑戦するつもりでした。

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rot********さん

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特別講習の申し込みは社労士登録していることが条件になっています。 事務指定講習が終了してすぐに社労士登録しても、7月8月ですから特別研修の申し込みに間に合わないんですよね。 勢いそのまま続けて受験したいと思う所ですので改善して欲しいとは思いますね。

    ありがとう:1

    cat********さん


    質問者からのお礼コメント

    かなり難しい試験だと思います。 しっかり準備したいと思っています。

    2026/05/30 21:51

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