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  • 解決済み

有給休暇の付与日及びその日数の件で、調べても分からなかったので質問です。 勤務先で去年の7月1日付けで有給の付与が10日ありました。

その後、諸事情により今年の3〜5月は丸っとお休みする事になり、来月6月から復帰予定です。 この場合、有給の付与はどうなるのでしょうか? 昨年と同じで7月に日数少なめで付与でしょうか? もしくは一旦リセットされて12月に付与でしょうか?

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非公開さん

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律上では、 付与日から1年間の出勤率が8割未満だと今年は付与されませんので、次回は来年の7月1日となります。

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    クローズさん


    質問者からのお礼コメント

    皆様ご回答ありがとうございました。 法律と会社の規約による事が分かりました。 BAは1番早かった方とさせていただきます。

    2026/05/19 21:27

  • 少なく付与自体は出来るけど、するかは分からない 法律的には付与条件を満たさないので付与されないになります リセットとかはしません 有給は勤続年数なので、今年付与されなくても、来年は2.5年相当が付与されます

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    なるほど:1

    1150563645さん

  • 法的に考えると、 >勤務先で去年の7月1日付けで有給の付与が10日ありました。 1/1採用で、0.5年目ということですね? >諸事情により今年の3〜5月は丸っとお休みする事になり これが、下記の理由でないなら、 ・業務上発生した傷病による休み ・産休、育休、介護休業 去年7/1~今年6/30の1年間の出勤率が80%を下回ることになりますから、今年の7月1日の付与は「ゼロ」です。去年付与された分でやりくりすることになります。 でも、その後の1年間(今年7/1~来年6/30)の出勤率が80%以上なら、来年7/1に、勤続2.5年ということで12日付与されます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf これらはあくまで法律が定めている基準です。会社はこれを下回ることは許されていませんが、上回ることは可能ですから、会社にも確認してみましょう。

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    なるほど:1

    ll 0111554646 llさん

  • 有給の付与には契約上の年間所定労働日数の8割り出勤という条件があります。 8割りを切ったらその年は付与無しと法的にはなってます。 法的規定よりも労働者に有利な規定なら会社が独自で付与日数等決める事は可能です。 以前休んだ時は付与あったようなので、やむを得ない休みの場合は実働日数でとか会社独自の条件があるのだと思われます。 会社独自だと今回どうなるかは会社の判断次第なのでここで聞いても答えは出ません。 会社の就業規則を確認してみてください。

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    なるほど:1

    est********さん

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