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公務員の退職金について教えてください。 一般的な公務員の退職年齢は、60歳から段階的に引き上げられ、最終的に65歳とになりますが、60歳に達した時点で選択を求められます。

①一旦退職して退職金をもらい再任用職員として勤務する。 ②定年延長という形で勤務し、退職時に退職金を受け取る。 ②の定年延長を選択した場合、基本給は60歳時点の70%となりますが、退職金を計算するにあたっては、60歳時点の基本給を基準すると認識しています。 そこでお聞きします。 勤務年数の計算は、どうなるでしょうか。 例えば、60歳時点で勤務年数が30年だったとします。 この時点で退職する場合、基本給×30(年)となります。 定年延長した場合で65歳まで勤務した場合、どちらになりますか。 ③60歳時点の基本給×30(年)になる。 ④60歳時点の基本給×35(年)になる。 ご教示よろしくお願いいたします。

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lll********さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは貴方の質問に回答します。 自分は元地方公務員でしたので 定年延長(定年引上げ)を選択して60歳以降も常勤職員として勤務した場合、60歳から65歳までの5年間もそのまま勤務年数(在職期間)として加算されます。 したがって、退職手当の「支給率」を決定する基礎となる勤続年数は 35年 となります。 2. 退職金の計算方法(ピーク時特例) 公務員の定年引上げにあたっては、60歳以降に基本給が70%に減額されることで退職金が減ってしまう不利益を防ぐため、「ピーク時特例(基本額の計算方法の特例)」という措置が講じられています。 実際の計算は以下を足し合わせる形で、職員が損をしない仕組み(実質的に60歳時点の基本給をベースにする形)になっています。 60歳までの期間(30年分): 60歳時点の減額前の基本給 × 30年分に応じた支給率 60歳から65歳までの期間(5年分): 60歳時点の減額前の基本給 × 35年全体の支給率から30年分の支給率を差し引いた割合 結果として、全体を通して「60歳時点の基本給」をベースにしながら、引き上げられた「35年分の支給率」が適用されるため、退職金の額は60歳で退職するよりも増額されます。


    質問者からのお礼コメント

    Hiomi 様 時間を割いて詳しくご説明いただきましたことに心より感謝申し上げます。 元地方公務員様のおっしゃることでありますので、とても参考になりました。 今後の人生設計を考える上で多いに役立たせていただきます。 この度は、誠にありがとうございました。

    2026/05/17 23:04

  • 勤務年数の計算は、どうなるでしょうか。 例えば、60歳時点で勤務年数が30年だったとします。 この時点で退職する場合、基本給×30(年)となります。 定年延長した場合で65歳まで勤務した場合、どちらになりますか。 ③60歳時点の基本給×30(年)になる。 ④60歳時点の基本給×35(年)になる。 国及び全ての自治体が漏れなく同一の規則・基準なのかは確認できないので絶対間違いないとは言えませんが、④になると理解しています。 参考に宮城県HPに掲載された資料のリンクを示します https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hukuri/taisyokuteate12.html Q1 定年引上げによって、退職手当に関してどのようなメリットがありますか。 A1 定年引上げによる退職手当に関するメリットとしては、以下の2点が挙げられます。 60歳時点で勤続年数が35年未満の職員の場合、定年までの勤続年数が加算されるため、退職手当の支給率が上がり、その分退職手当決定額が増額します。 60歳時点で勤続年数が35年以上の職員の場合、退職手当の支給率は上限に達しているため、退職手当決定額は変わりませんが、退職手当の所得税及び住民税を算定する際の基準控除額は、勤続年数が長いほど金額が大きくなるため、税控除後の退職手当現金支給額(いわゆる「手取り額」)が増額します。 ④と理解しています。

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    sp1********さん

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