回答終了
外から役員に登用された者ですが株主であり代表取締役との関係が悪化しているため解任されるかもという不安を覚え弁護士を探していますが、体よく断られます。 同族企業で役員規定・定款も委任契約もなくただ登記だけされており社員並みの報酬で生活が担保されていない状況のまま解任された場合の損害賠償について相談したいのですが、検索した弁護士へのコンタクトの段階でため息をつかれ「業務が多忙で引き受けられません」など体裁よくお断りされます。知人を蔦ってその知人の顧問をしている弁護士を紹介してもらうように仲介してもらいましたが、おかれた状況では時間の無駄なのかそれもお断りされました。 私のおかれた状況はそれほどまともに戦えないほどの環境なのでしょうか。それとも成果が全く見込めない状態なのでしょうか。教えてくれる方をお待ちしています。
c46486dc9さん
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>株主であり代表取締役との関係が悪化しているため解任されるかもという不安を覚え 原則として、株式会社において、取締役の選任・解任は、株主(総会)の専決事項です。簡単に言えば、取締役は株主が自由に選任も解任もしてよい、と法律で決められています。 従業員のように労働基準法で守られているわけではありません。 実体が従業員で、名目だけ取締役として登記されているケースでは、労働基準法の適用を受けて保護される可能性もありますが、その場合でも裁判をして・・・となると裁判費用の方が高くなると思います。 原則論としては、取締役は株主に気に入られなくて辞めさせられても文句は言えないので、損害賠償はできないと思います。よほど懲罰的な扱いを受けたとか風説の流布などの被害を受けた、というのであればそれは別の訴訟になります。 弁護士と言ってもそれぞれ専門があります。 企業法務が専門であっても、その場合は企業の顧問をしているケースが多いわけですから、質問者様とは逆の立場です。企業の顧問ならそれなりに報酬ももらえますが・・・。 また労働者側の、労務を専門にする弁護士もいなくはないですが、質問者様の場合は労働者ではなく、役員。・・・となると、弁護士を探すのは難しいかもしれません。
2026/05/10 11:13
**************さん
予測の段階で弁護士が予防的に介入できることはないのでお断りされるのだと思います。 他の方がおっしゃるように、解任が確定したら改めて争えるかどうか引き受けるか否かの判断になると思いますが、現段階では弁護士に頼めることではないということです。
2026/05/07 22:32
そうだね:1
aさん
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更新日:2026/05/01
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