教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

勤続6ヶ月、ただし仕事のストレスで体を壊し休職1ヶ月半ありで退職しました。

退職決定前の会社との話し合いで私は勤続希望、会社は体調的に継続は難しいという判断で平行線になり、ならばせめて失業給付が受けられる状態になれば退職してもいい、と譲歩し、会社も納得しました。 具体的には ・会社都合退職であること ・雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上になること の2点を求め、会社からは「退職勧奨による合意退職(会社都合扱い)にします」と返事がありました。 被保険者期間については、休職しても問題なく失業給付を受けられると会社側から言われ、会社の担当者の理解が不十分な可能性も考慮し、基準となる「その月内で11日以上か80時間以上の労働がないとその月分は被保険者期間にならない」とこちらから複数回説明したうえで、「こちらの勘違いで会社の言う通りこのままでも問題なく給付を受けられる、もしくは会社が給付を受けられるよう措置を講じていただけるのであれば退職勧奨に合意します」と回答し、双方合意となりました。 が、退職後何度確認しても離職票が届かないため仮申請しにハロワに行ったところ、やはり私は失業給付を受けられないようです。理由は上記のとおり、被保険者期間の問題でした。 この件、会社に確認したところ、「失業給付を受けられると保証したわけではありません」と謝罪もなく言われました。 合意退職の合意の部分が崩れていますし、失業給付相当額の損害が確実に発生しているのですが、どうしたらいいでしょうか。 労働審判等の手続きも考えていますがどこに相談したらいいのか。。。 労働基準法に関わらない部分かと思いますが労基署に行ってみるべきでしょうか。 とるべき対応を教えてください。どう対応しても失業給付相当額を得ることが難しい場合はその理由を教えていただけると助かります。 なお、上記一連のやりとりはチャットで行ったためスクショして証拠保全はしてあります。

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war********さん

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    質問者様のケースは「会社側の説明・約束に基づいて退職に合意したのに、その前提が崩れた」ため、会社に対して損害賠償請求が成立し得る典型例です。 そして、労基署ではなく 弁護士(労働問題)に相談すべき案件です。 - 質問者様は「勤続継続」を希望 - 会社は「体調的に継続は難しい」と退職を促す - 質問者様は譲歩し、“会社都合扱い+被保険者期間6ヶ月以上で失業給付が受けられるなら退職に応じる” と条件を提示 - 会社は 「退職勧奨による合意退職(会社都合扱い)にします」 と回答 - さらに、被保険者期間について会社は「休職しても問題なく受給できる」と説明 - 質問者様は複数回「11日以上 or 80時間以上の労働が必要」と説明し、会社はそれを理解した上で合意 - しかし実際は受給できず 会社は「保証したわけではない」と開き直り これは法律的に見ると、 会社の説明を信じて退職に合意したが、その前提が虚偽または誤りだったため、合意の基礎が崩れたという構造です。 これは民法上の - 錯誤(民法95条) - 不実告知(民法96条) - 信義則違反(民法1条2項) - 債務不履行(民法415条) に該当し得ます。 さらに、退職勧奨は「合意退職」である以上、 合意の前提条件が崩れた場合、その合意は無効または取り消し得る というのが裁判例の考え方です。 失業給付相当額の損害賠償は請求可能です。 実際に、 - 本来会社都合であれば受け取れた給付 - 会社の誤った説明により受給できなかった給付 について、損害賠償が認められた裁判例があります(例:ゴムノイナキ事件など)。 労基署はこの件では動けません。 - 労基署は「労基法違反(未払い賃金・労働時間・安全衛生など)」しか扱えない - 失業給付の被保険者期間や退職合意の有効性は 民事(民法・雇用保険法) の領域 - 労基署は「会社の説明が嘘だった」などの民事トラブルには介入できない よって、労基署は動けません。 労働問題に強い弁護士 - 退職合意の無効・取消し - 損害賠償請求(失業給付相当額) - 会社との交渉 - 労働審判の申立て これらはすべて弁護士の領域です。 チャットのスクショは決定的証拠です。 裁判所は「労働者が会社の説明を信じて退職した」点を非常に重視します。 質問者様は何も間違ってはいません。

    ありがとう:1

    けものフレンズ面白かったさん


    質問者からのお礼コメント

    大変わかりやすく該当する民法をまとめていただいたり、判例を示していただきありがとうございます。会社と戦う良い後押しになりました。 感謝申し上げます。

    2026/04/21 10:44

  • 会社側と失業給付金相当額を調停(あっせん)とか簡易裁判で争う余地はあると思いますが、角が立ちますよね。たとえ勝っても、ケチの付いたお金になります。 もしどうしてもやるんだったら、労働局へ相談に行って、あっせん(無料)の案内を受けつつ、行政書士に頼んで、行政書士名義で内容証明郵便を会社に送って、失業給付金相当額+精神的苦痛とか就業時のストレス苦とかの代金乗せて、損害賠償金を請求する感じですね。そこから、あっせん、調停、簡裁へと解決するまで進んでいきます。 ただ、あまり良いやり方ではないです。 傷病手当金とかは、もらえる可能性は有りそうですかね?そういうのを代わりに請求するとか、或いは生活保護です。 預貯金などの十分な資産や、親族の援助も無ければ、生活保護を受給できます。会社のせいで心身ともに病んでいる、失業手当も会社の落ち度で貰えなかった、と市役所に説明すれば、受給できると思います。 もし生保の条件が整ってなかったら、求職者支援制度などを利用してください。月10万円貰いながら職業訓練を受けられる制度です。それの長め(半年とか)のコースを選んで、代わりにすると良いです。スキルもついでに身に付きます。 訓練校の面接みたいのがあったら、その失業に至った事情も話せば、通りやすいと思います。

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    ありがとう:1

    b72d94068さん

  • 実際、勤続6か月だったんでしょうか? 6回社保を払っていれば、 6か月分の社会保険には入っていることになります。 最後の1か月の休職分を入れて、勤続6か月ということですか? そして最後の1か月は出勤日数が少ないから、社保の支払いがなかったということですか?

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    ありがとう:1

    bag********さん

  • 合意退職の合意の部分が崩れているので、出勤できるようなら退職自体を取り下げていただくのが良いのではないでしょうか?取り下げを認めないと言われたら不当解雇で争うのもありかと。

    shu********さん

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