教えて!しごとの先生
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土日祝休み 会社の所定休日(夏期・年末年始) 従業員数51人未満 ↑上記の会社で、週4日20H以上働いている場合。 年収はどのように計算しますか?

2026年4月から、扶養認定を雇用契約で判断することになりますが、 20H✕52週✕時給で計算すると130万を超えてしまいます。 しかし、会社の所定休日(夏期年末年始休暇)があるために実際は130万未満です。 3か月ごとの月収平均も、実際に108800円未満です(月の労働日数によって変わる)。 雇用契約上で130万未満であることを示すためには、どうしたらいいのでしょうか。

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rak********さん

回答(3件)

  • 雇用契約に会社の休日が記載されていないなら、 130万を超えることになります。 記載されている労働条件通知書を発行してもらう しかありません。

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    ya*******さん

  • 先に断り入れておくと > 2026年4月から、扶養認定を雇用契約で判断することに… 判定不能なら、従前方式が踏襲されます。 ご質問の答えは、その年度の夏季と年末年始休業期間を雇い入れ時交付書面に明確に明記してもらい、計算可能となれば、認められるでしょう。

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    絣袢纏さん

  • 会社の労働日カレンダーとか休日規定を出せばよろしいかと。 若しくは労働契約書に会社規定による休日(夏季休暇・年末年始休暇等の会社所定休日)を明記してもらえば、今後1年間の収入が130万円未満であることを証明できると思います。

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