教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

退職後の傷病手当金についてです。 前職を適応障害のため2025年12月31日付で退職しました。

その後、健康保険組合から「2026年1月1日以降の就職活動実績について」という照会書類が届きました。 選択肢は以下の通りです。 1. ハローワークに通った 2. 人材派遣会社に登録した 3. 求人サイトで就職活動を行った 4. その他 ※1・2の場合は登録日、3の場合は就職活動開始日、4の場合は詳細記入が必要となっています。 私は退職前の2025年11月頃に、雇用保険の受給延長手続きについて詳細を聞くためにハローワークへ行きました。その際、手続きがとりあえず必要とのことで登録のみ行いました。 ただし、現在実際に求職活動はしておらず、退職後(2026年1月以降)はハローワークに通ったり求人応募をしたりはしていません。 この場合、求職活動をしていなくても、傷病手当金の対象外になってしまうのでしょうか。 また、このタイミングで就職活動実績の照会が来るのは一般的な流れなのでしょうか。 ハローワークに登録したことが把握されていて送られてきたのかどうか分からず、不安に思っています。 同じような経験のある方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

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回答数:3

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金の継続給付を打ち切るかどうかを決めるのは健康保険組合ですが、就職活動の有無はその判断材料の一つです。実際にしていないのですから、「4. その他」にマルをつけて「していない」と書けばいいでしょう。 少なくとも「ハローワークに登録したことが把握」されることは絶対にあり得ませんし、受給期間の延長措置を受けただけで求職の申し込みが受理されたわけではないので「1. ハローワークに通った」は該当しません。

    そうだね:2

    ぶらっくたいがぁさん


    質問者からのお礼コメント

    ご丁寧にありがとうございました。端的でわかりやすい回答でしたのでベストアンサーにさせたいただきます。

    2026/03/11 15:36

  • ただの延長手続きなら問題ありません。療養中のため、就職活動はしていません、で良いです。

    そうだね:1

    miy********さん

  • 現在傷病手当金を受給しているのですか?

    zisakuzienn⇒地咲地炎さん

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