解決済み
コンプライアンスに通報しましたが・・・1回目 同僚から暴行を受けてコンプライアンスへ。 2回目 別の日に同じ同僚から言いがかりを付けられたうえに濡れ衣を着せられて店長へ報告しました。 1回目と2回目両方とも後から、まるで僕が悪者であるかのように同僚より説教を受けました。 コンプライアンス規定には「社員及び役員は通報したことを理由に報復行為を行ってはならない」と書いてあるのですが、「説教」も「報告行為」に当たるのではないでしょうか?
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暴行といっても、どの程度のものでしょうか? 刑法犯として、明らかに有形力の行使によって、具体的に被害があったのかが問題だと思います。第3者が見て明らかに暴行だといわれるレベルならば会社に診断書を提出することで対処は可能でしょう。 そのあたりに言及がないということであれば、そもそもコンプライアンスに通報する以前の問題だと思うのです。
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