教えて!しごとの先生
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会社と給料の支払いでもめております。無料の弁護士相談などで相談もしましたが、実際に賃金が支払われなければ未払い請求ができるとしか言われません。

実際、弁護士などに依頼すると未払い請求できてそれが通ったとしても費用でマイナスになるような事な上に、弁護士に依頼する経済的余裕がありません。 もめている内容が、1年以上にわたり就業規則に記載していない方法で賃金が支払われておりました。口頭で、有給がない代わりに完全月給制で休んでも基本給は減らない、極論1日出勤して後全部休んでも基本給は満額支払われると言われ、実際に休んでも控除されることはなく、有給を使った際も夜勤専属な為特別に深夜割増分が有給としてつけられる形でした。また、固定残業代をつける代わりにそれ以上の時間残業しても残業代は支払えないので、実際は7時までの勤務だが6時すぎに退勤処理をし、7時まで業務。※基本給は減らないので業務が終わればはやく帰ってもかまわない という口頭約束により支払われてきました。ところが、有給を使用して少し出勤した後に通勤途中でケガをしてしまい休業することになったタイミングで、基本給が減らないような支払い方は就業規則にも書いておらず口頭でも説明したこともなく同意した事実も無いため、労働基準法に基づきノーワークノーペイとして休んだ分は基本給控除致します。と連絡がきました。 それじゃ話が違うと抗議しましたが、ノーワークノーペイを主張し同意なく変更すると… 契約した際に口頭でその方法で支払う等発言の録音はありませんが、1年以上も支払われていた給料実績があり、会社の社労士に確認し、その契約で大丈夫です。でも今後は会社で相談して下さいとも電話で言われている(録音あら)のにも関わらず、社労士からの助言で勝手に支払い方法を就業規則に基づいた方法で支払うと言います。。無理相談の弁護士などに相談しましたが、相手の言い分はおかしいとのことです。ただ訴訟する資金がありません。このまま黙って大幅に減額された状態を受け入れるしか方法はないのでしょうか?保険などにある弁護士特約のある保険に未加入です。。 就業規則に記載がなくても給料実績などがあれば実際に運用されていた方法が決まりとなる為、支払い実績に関しては計算上のミスであったという主張は長期で支払われている為認められない可能性が高いとのことです。。 生活ができないので助けてほしいです。。

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punipuniさん

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回答(4件)

  • 合同労組(1人で加入できる労働組合)に加入し団体交渉を申し出る 労組の方が弁護士より遥かに効果的です。 (社労士は立場的にどちらの味方に付く事ができない) 労組なら訴訟せず、自力で解決、会社の言う労基法ベースで話しを勧めるなら尚更。 労組はイケイケのスタイルで会社がもっとも嫌がる行動もするので解決能力は高いです(交渉が決裂したら争議権を行使し通常の業務を妨害し要求を通すという力技も使える) でも合同労組もクセが強いので、割りかしルールが緩め(自信の労働問題が解決したら脱退がokなど)の労組がいいです

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    Lx…xさん

  • まず通勤途上のケガでしたら、通勤災害を申請して給付をもらいましょう。 また、半年勤務していたなら会社がなんと言おうと有給も発生しています 一時的に生活保護を貰うこともできます。 その上で賃金未払いの時効は3年ですので落ち着いて訴えを考えていきましょう。 正直裁判したところで、即日お金がもらえるわけではないです。 今の対策を考えるべきです。

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    なるほど:1

    ruc********さん

  • 結論から言うと、その訴訟は弁護士不要です。 弁護士なしの本人訴訟で勝訴できる可能性が高いです。 要は、労働基準法は関係なく、「言った・言わない」「あった・なかった」のトラブルですよね? だったら、結果は証拠や当事者尋問の結果次第です。 まず、録音が無いから証拠がないと言いますが、「状況証拠」も立派な証拠です。 これまで休んでも固定給が支払われていた実績があるのでしょう? それは立派な状況証拠です。 「これまで休んでも固定給が支払われていた状況証拠が存在する」と主張しましょう。 「これまで支払われていたのは計算ミスだ」と反論してくるでしょうが、おそらく裁判官は認めないと思います。 次に雇用契約書を確認しましょう。 その内容であれば、「月給○○円」「固定給○○円」と記載されているはずです、 「日給月給○○円」(休めば給料が減らされる契約のことです)とは記載されていないはずです。 その上で、雇用契約書に減額規定がなければ、雇用契約書も証拠にできます。 あとは当事者尋問ですが、これは口頭で言った人を対象に尋問を申し立てればいいだけです。 やり方は裁判所に「証拠申出書」(詳しくは検索すれば雛形が出てきます)という書類を提出するだけです。

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    なるほど:1

    未設定さん

  • 月給制は欠勤等で休んでも給与は支払われるので、そこは合ってますが、会社が休職については支払わないと言ってしまえばまかり通ってしまいますよね。 あなたも通勤途中のケガで働けないなら労災になるので、労災保険で休業給付を受けることができるので、その整合性を図る意味でも会社が払わないとする理由がとおります。 相談した弁護士は労働法に弱いですね。 未払いだから払えと訴えることは出来ますが、強制力を持って確定できるのは、労働審判で審判受けるor和解するか、裁判しかありませんので、弁護士必須です。 時間と出て行くお金を考えるなら労災申請するのが早いです。

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    myc********さん

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