教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

弁護士資格や公認会計士資格を持っていたら、税理士、行政書士、司法書士の資格を持っていなくても、法的にはそれぞれの業務はできるんですか? 税理士、行政書士、司法書士以外にできる業務はありますか?

共感した:0

回答数:2

閲覧数:161

ken********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    弁護士は税理士、行政書士、司法書士の仕事をすることができる。 というか、すべての法律事務を行うことができるので、弁理士業務も社労士業務もできる。 ただし、税理士業務については、事前に国税庁への通知が必要となる。 公認会計士は税理士、行政書士の仕事をすることができる。 ただし行政書士業務をするなら行政書士登録、税理士業務をするなら税理士登録が必要となる。 もし登録せずに行えば、それは法令違反となる。 ちなみに、法的に仕事ができるからと言って、実務上の能力が備わっているとは限らない。 昔から「餅は餅屋」って言うでしょ

    aaf********さん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございました。

    2026/02/16 17:09

  • 弁護士は弁理士業務が出来ます ただし、弁理士も税理士も登録をしないと名乗る事は出来ません 登録には士会に加入する必要があり会費が高額で勿体無いので弁護士の肩書きのままで其々の業務も行うことが多いようです

    続きを読む

    遠山金四郎さん

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

公認会計士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

社員クチコミ(パート・アルバイト)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 資格

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談
あわせて読みたい
スタンバイプラスロゴ

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる