教えて!しごとの先生
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有給休暇について教えてください。

月曜日に有給を取得しましたが、その週の土曜日が休日出勤でした。その休日出勤の際、上席にこの前の振り替えだからと言われました。私的に?!?です。これは、労基の違法に該当でしょうか? モヤモヤして睡眠不足ですので、知見のある方教えてください。

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ad6b5218さん

回答(3件)

  • >上席にこの前の振り替えだからと言われました。 「この前の」と言うのが、月曜日に取得した有給の話なのであれば、微妙な話ではあります。有給を取得したその週にある休日に充てがわれていた日についての出勤命令は法では規制されていません。 ここで土曜日が法定休日に指定されている場合は、法定休日の出勤による割増が発生します。 ちなみにですが、有給は労働時間にはカウントしませんので、土曜日が法定休日では無かった場合において週40時間以上の時間外労働に相当するのか?と言うのは該当しません。ですので、有給を取った週の休日を出勤日にすると言うような企業はよくあると言えばそうなります。

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    1051495117さん

  • それ違法です、労基に相談しましょう。 休日出勤と有給休暇を相殺することはできません。有給休暇は労働義務がある日に取得するものであり、休日出勤の代替として利用することは認められていません。休日出勤には別途、割増賃金が支払われるべきです。

    bdq********さん

  • 土曜日が法定休日の場合 1.35倍の割増賃金です。 土曜日が法定外休日の場合 その週のうち、月曜日・法定休日を除いた曜日に労働した時間数と合わせて、40時間(1日8時間を超えた分は含めない)を超える分は1.25倍、超えない分は1倍の賃金が発生します。もちろん、土曜日と合わせて40時間以内でも、土曜日に8時間を超えた分は1.25倍です。

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    そうだね:1

    ll 0111554646 llさん

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