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有給休暇に付いて質問します。 年間休日が125日あり、有給休暇が40日を全部使い、欠勤を10日した場合は

1年365日−年間休日125日=240日の20%は48日で翌年有給休暇を貰える20%を超えているので 翌年の有給休暇は貰えませんか? 有給を使え終わってからの欠勤が20%を超えると出ないという人と有給も含めて20%を超えると出ないという人がいますどちらか教えてください。

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回答数:4

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cyn********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給をとって休んだ日は出勤に数日カウントします 総労働日数が240日ならば 240日×8割=192日以上の出勤があれば有給が付与されます 10日しか欠勤していないなら230日出勤していますね

    appletreeさん


    質問者からのお礼コメント

    詳しく説明していただきありがとうございました

    2026/01/20 11:05

  • 有給は、法としては「休日」ではないのです。「労働日」であるが、「労働が免除されている日」となります。故に免除されているので会社に出社しなくてもいいと言う話です。会社に出向いてもいいが、労働はしなくてもいい話になります。言えば、丸一日が休憩時間となるわけです。労働日ではあるが、労働時間には含めない話になります。ですので、法の有給の権利が消失するカウントすべき「欠勤」ではないので含めません。 逆に言えば、有給は労働日であるので「出勤日」にしか権利を主張することができません。もし、「休日」とされる日に取得したとすれば、それは「有給の買取行為」となり違法となります。

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    1051495117さん

  • 要出勤日数なので有給の取得は関係ないです 20日が勤務日2日有給を使った 18日が実際の勤務日数となりますよ 有給を次回の有給算出に組み込むなら、 仮に1年で全部使う人は、80%以上の勤務を満たさないってことになります それはあり得ないですよ

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    Boxer Fixerさん

  • 有休は出勤になります。欠勤10日の欠勤率は4.17%ですので、有休は付与されます。 出勤率は前回付与日からの1年間で計算されます。

    bdq********さん

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