教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

雇用保険に詳しい方に質問です。 「65歳で定年退職するよりも、64歳11か月で自己都合退職した方がお得」 という話を聞いた事があります。 質問①:それは本当ですか?

質問②:どういう仕組みでそうなるのですか? 質問③:貴方なら、どちらを選びますか? お手数ですが、社会保険に詳しくない私にも、解りやすい説明をお願い致します。

続きを読む

共感した:0

回答数:4

閲覧数:149

回答(4件)

  • 1 得か損かはその人の考え方次第なので、なんともいえません。 2 65歳の誕生日の前々日までに離職した場合は基本手当(一般の受給資格者なら所定給付日数は最大150日)、65歳の誕生日の前日以降に離職した場合は高年齢求職者給付金(所定給付日数は最大50日)が支給の対象です。 前者は4週毎に失業認定を受ける必要がありますが、後者は一時金なので1回だけです。 3 上記の通りなので、選ぶことはできません。 私は64歳11ヶ月で退職したので基本手当を受給しています。

    続きを読む

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

    ぶらっくたいがぁさん

  • 質問①:何を基準に考えるか?で多少変わりますが、 60~99.9%本当でしょう。 質問②:65歳到達後に離職だと、職探しをした場合は『高年齢 求職者給付金』が一時金で50日分です。 到達前離職に比べると、給付期間の満期までの求職活動を した場合の60~150日に比べて、非課税給付金が少なく なります。 質問③:65歳過ぎてから週20時間も就業したくないので、 どちらも受給しません。就業する気がないのに、 求職活動をして給付を受けるのは、違法行為です。 コンプライアンス違反にはなりたくありません。

    続きを読む

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

    ya*******さん

  • 平たい言葉で書きますね いわゆる 失業保険は65歳になってから退職した場合にはもらえないのです 65歳になってから退職した場合には 別の名前の給付があるのですがそれは 50日分しかもらえません 趣旨としてはもう老齢年金をもらえるんだからいいでしょう という感じです 64歳で退職すれば普通に今までの勤続年数などによって150日分 とかの 給付があるのです 総額では数十万の差になるので65歳になる前に退職すると有利だと言われているのです

    続きを読む

    なるほど:2

    そうだね:1

    ありがとう:1

    yab********さん

  • 失業保険と年金の受給についてになります。 ①②64歳で退職すると雇用保険の基本手当(失業保険)、65歳になると高齢者求職者給付金で最大50日の一時金になります。 64歳11ヶ月で退職すると、失業保険と65歳からの年金を同時受給することが出来ます。それと64歳で退職にするには65歳の誕生日の前々日までに退職する必要があります。 ③64歳で退職すると定年退職にならないので、退職金が満額出ない。退職理由が定年退職でなく自己都合退職になり給付制限がありますし、月2回の求職活動も必要です。まだまだ働くつもりで、失業保険と年金を同時受給しながら求職活動するのがお得だという考えです。シニアライフをどう過ごすか総合的な判断になります。私なら65歳で定年退職してゆっくりしたいです。

    続きを読む

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

    bdq********さん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

社員クチコミ(パート・アルバイト)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 退職

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談
あわせて読みたい
スタンバイプラスロゴ

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる