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宅建の問題 宅建業者は、営業保証金の還付を受ける対象になれない。 この還付って何ですか? 何故対象になれないのでしょうか?

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回答数:2

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1149958901さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    宅建業者は契約上損害を被っても、営業保証金から 損害は補償されないという事です。 営業保証金は一般市民(非宅建業者)を 保護するための仕組みだからです。

    ありがとう:1

    なぽれおんのきりふださん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございます。

    2026/01/13 17:11

  • 営業保証金というのはそもそも何の目的である制度か?ご存知ですか? 一般のお客さんが騙されたり、購入代金を支払ったのに引き渡しがされない状態で倒産した場合にお客さんを守る制度です。 宅建業者は一般のお客さんではなく、プロという位置付けです。そのため、騙されたり、引き渡しを受けなくても保護されないんです。 還付というのは業者が開業する際に法務局にお金を預けるんですが、騙された時にその預けたお金から騙されたお金を一部返してもらえる事を言います。

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    1051381345さん

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