解決済み
この際、賃金が発生していないのですが、法律的には休憩という扱いで問題ないのでしょうか? こちらとしては早く帰りたいのに1時間も待たされて、更にお金も出ないのはどうなのだろうと思ってしまいます。 よろしくお願いします。
2026/01/12 22:01
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yas********さん
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その1時間が本当に「休憩」と言えるかは、その時間に自由があるかどうかで決まります。 労基法上の「休憩」は、 a. 労働者が労働から完全に解放されていて b. 自由に利用できる時間(外出・帰宅・スマホ・仮眠など自由) である必要があります。 ①合法になり得るケース(休憩扱いOK) 例えば、 ・会社から「16:30〜17:30は自由。一時帰宅してもOK」 ・職場に残ってもいいが、完全に自由 ・呼び出し待ちを命じられていない こういう場合は、賃金が出ない「休憩」でも法律上問題になりにくいです。 ②違法になる可能性が高いケース(賃金が必要) 実質的に拘束され、自由にできない状態: ・会社から「待機してて」「外出しないで」 ・いつでも仕事できるようにしておいてと言われる ・電話番・見張り・雑務など何かをさせられる この場合は、名称が「休憩」でも実態は手待時間=労働時間になり、 賃金(残業代含む)を払う必要が出ます。 ③モヤモヤの正体(早く帰りたいのに待たされる) 要するに会社都合で ・「仕事できないから待ってて」 ・「でも給料は払わない」 という状態で、強制待機なら、アウトになる可能性があります。
2026/01/15 09:57
ygb********さん
詳しいご回答ありがとうございます!! 1番近いのは③でした、お客様との契約上17時半にならなければ作業が出来ないため、強制待機の状態です。 上にもう一度言ってみようと思います。
2026/01/18 17:19
会社の規定で休憩が決まっている場合、勤務するように指示がなければその時間は休憩です。 上司にその時間からの残業が許可されたら勤務となります。
2026/01/13 09:11
そうだね:1
ありがとう:1
*******さん
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