教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

残業前の休憩時間について質問です。 残業作業ができるのが17時半からで、定時の16時半から1時間の休憩があります。

この際、賃金が発生していないのですが、法律的には休憩という扱いで問題ないのでしょうか? こちらとしては早く帰りたいのに1時間も待たされて、更にお金も出ないのはどうなのだろうと思ってしまいます。 よろしくお願いします。

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回答数:6

閲覧数:173

yas********さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    その1時間が本当に「休憩」と言えるかは、その時間に自由があるかどうかで決まります。 労基法上の「休憩」は、 a. 労働者が労働から完全に解放されていて b. 自由に利用できる時間(外出・帰宅・スマホ・仮眠など自由) である必要があります。 ①合法になり得るケース(休憩扱いOK) 例えば、 ・会社から「16:30〜17:30は自由。一時帰宅してもOK」 ・職場に残ってもいいが、完全に自由 ・呼び出し待ちを命じられていない こういう場合は、賃金が出ない「休憩」でも法律上問題になりにくいです。 ②違法になる可能性が高いケース(賃金が必要) 実質的に拘束され、自由にできない状態: ・会社から「待機してて」「外出しないで」 ・いつでも仕事できるようにしておいてと言われる ・電話番・見張り・雑務など何かをさせられる この場合は、名称が「休憩」でも実態は手待時間=労働時間になり、 賃金(残業代含む)を払う必要が出ます。 ③モヤモヤの正体(早く帰りたいのに待たされる) 要するに会社都合で ・「仕事できないから待ってて」 ・「でも給料は払わない」 という状態で、強制待機なら、アウトになる可能性があります。

    ygb********さん


    質問者からのお礼コメント

    詳しいご回答ありがとうございます!! 1番近いのは③でした、お客様との契約上17時半にならなければ作業が出来ないため、強制待機の状態です。 上にもう一度言ってみようと思います。

    2026/01/18 17:19

  • ①所定労働時間: 会社が就業規則や雇用契約書で定めた労働時間のことです。 ②退勤時間: 就業規則に記載されている、業務を終える時刻を指します。 定時の16時半から1時間の休憩(自由に行動ができる時間)=賃金が発生していない。 これは問題です。

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    ありがとう:1

    1253140379さん

  • 違法性とした問題は有りません。 定時16:30 残業17:30より この1時間の空白は、帰宅準備や残業前の休憩時間が含まれた待機時間です。 現場的に工場や倉庫作業に良く導入されてます。

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    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 会社の規定で休憩が決まっている場合、勤務するように指示がなければその時間は休憩です。 上司にその時間からの残業が許可されたら勤務となります。

    そうだね:1

    ありがとう:1

    *******さん

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