教えて!しごとの先生
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有給休暇の考え方について教えて下さい。 ①8年間のパート勤務を経て正社員になり、正社員になって1カ月後に有給休暇の更新日を迎えた場合は、その日に20日付与されるという考え方で合っていますか?

②採用されたときのパートとしての勤務時間がとても短かった場合(例えば週1日4時間など)でも、採用からの勤続年数でカウントされるのでしょうか。 契約書上も実際も雇用期間に空白はなく、出勤率8割以上は満たしています。

補足

回答いただきありがとうございます。 正社員になってから半年経過していなくても、正社員になった1ヶ月後に迎える更新日で20日付与になるのでしょうか。 追加ですみません。

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回答数:3

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非公開さん

回答(3件)

  • ①例えば週1日4時間などのパートから正社員に変更した際の最初の有休であれば週1日4時間の時の付与日数で計算されるので20日付与ではないと思います ②パートで入社時からの勤続年数でカウントされます

    ID 非公開さん

  • ①雇い入れられた日からの勤続年数なので途中からパート→正社員、正社員→p-トのように雇用契約が変わっても最初からの通算になります 付与日に勤続6年6ヶ月以上なので20日の付与となります ➁関係ありません 雇い入れられた日からの勤続年数です 付与日数は有給付与日(基準日)の契約によります

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    appletreeさん

  • 1) > 有給休暇の更新日を迎えた 年次有給休暇、1年ごとの付与日ということでしたら、そのとおりです。 2)雇用期間が切れ目なく続いているとのこと、入社時からの勤続年数、時効消滅していない保有数を、正社員登用されても保持しています。所定労働時間換算してする減数等は違法です。

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    絣袢纏さん

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