回答終了
違います。 離職日の直近の給与締日を起点に1ヶ月単位で遡っていきます。その上で、賃金支払基礎日数が11日以上の月又は労働時間が80時間以上の月の直近6ヶ月が賃金日額の計算対象です。 つまり、区切り方は以下の通りです。 2025.12.16〜2026.1.15 2025.11.16〜2025.12.15 2025.10.16〜2025.11.15 2025.9.16〜2025.10.15 2025.8.16〜2025.9.15 2025.7.16〜2025.8.15 2025.6.16〜2025.7.15 2025.5.16〜2025.6.15 2025.4.16〜2025.5.15 以下略。
そうだね:1
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