教えて!しごとの先生
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会社員の副業がいいかだめの判断はどこでしたらいいのでしょうか?

正社員です。就業規則を定めないといけない規模ですが、オープンになっていないので就業規則で副業がダメとあったとしても知らないし、知りようがないため、勝手にやってます。会社員のものも副業も、法律で副業が禁止されていない業務です。 この言い訳ってありですか?就業規則は説明めないし、ないと思ってた。だから法律で禁止されてない事を本業に差し支えない範囲でしていた。は万が一責められてもありですか? 副業しやすいスキルの人が集まってる仕事ですが、みんなしてないかしてないふりをしています。私はちょっとタイプが違うところから転職なので副業が普通な感覚です。わざわざ言わないけどしてます。

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非公開さん

回答(6件)

  • 基本的には、副業が禁止されていても、勤務時間(残業時間も含め)以外の時間帯は、どこで何をしていても自由です。 そもそも、勤務時間以外の時間帯の従業員の行動を、会社が制限する方が間違っています。 酒を飲むのだって自由です。 副業するのだって自由なんです。 しかし、もし副業することを会社が禁止できるとしたら、 ・会社の名誉・信用を失墜させるおそれのあるもの ・会社と競合関係にあり、会社の利益を損なうおそれのあるもの ・会社の秘密が漏洩するおそれのあるもの ・健康に悪影響があり会社の業務遂行に支障が生じるおそれのあるもの などとなるわけです。 ですから、これらに該当しないような副業であれば、もし会社と争ったとしても十分に勝てる可能性があります。 一律で副業を禁止する労働条件は、労働契約法に定める「合理的な労働条件」とは言い難い、ということです。

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    gyo********さん

  • 必ず上司に就業規則を閲覧したいと申し出てください。 それで拒否をされて初めて周知義務違反、つまり就業規則を無効とする事が出来ます。 いろいろ書いている方がいますが、 残念ながら就業規則がオープンにされていないという理由だけで、就業規則を無効とすることは司法の場でもまず認められないですよ。 実際に私の会社でも管理者が保管してますが、トラブルがあった際に、労基署や弁護士を交えて話しをしています。 「従業員が就業規則があることを知っており、従業員が就業規則の閲覧を希望した時に速やかに閲覧させることが出来るのなら、管理者が就業規則を管理しても問題はない。」 これが労基署、弁護士の見解でした。 ですから、貴方が就業規則が会社に置いてあるのを知りながら、管理者に閲覧希望を伝えなかったために内容を知らなかったというのは、残念ながら貴方の責任になってしまいます。 なので、私も聞いている限りでは、 オープンにされていないという理由だけで周知義務違反、つまり「就業規則は無効である」というのは通らないですから、就業規則の内容を知りたいのなら必ず就業規則を閲覧したいと伝えてください。

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    COLORさん

  • オープンになっていない事を問題と書いている方がいますが、弊社では前までは自由に就業規則を見ることが可能でしたが、従業員に就業規則を持ち出されてどこに行ったのかわからなくなった事があり、それ以降は労基署に確認の上で、所長、副所長が就業規則を管理をして、従業員から見たいと言われた際に渡して見せるというやり方にしています。 なので、既に書かれている方もいますが、オープンになっていないという理由だけで法令違反、周知義務違反により就業規則が無効となるわけではありませんから気をつけてください。 周知義務違反に問うには 就業規則を見たいと会社に言っているのに拒否をされた。 という事実が必要です。 見たいと伝えていない場合は周知義務違反で争っても勝てません。

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    そうだね:1

    非公開さん

  • >オープンになっていないので 法令に違反していますから、コンプライアンス違反として、 労基署に告発しましょう。 労基署に就業規則を提出する義務があるので、 労基署は写しを持っているはずです。

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    ya*******さん

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