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  • 解決済み

有給について教えてください。 パートで週4の契約を週2に変更したのですが、 変更したのが有給付与される月の1ヶ月前です。 この場合、11ヶ月間は週4で働いていたとしても

付与月の時点で週2のため週2分の有給しか付与されないのでしょうか。

93閲覧

Tomoeさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    はい、残念ながらそうなります。有給休暇の付与日数は、付与日の時点での契約によって決まります。付与日の時点で週2日労働の契約であれば、週2日分の有給しか付与されません。 逆に、週2日労働していたのを、付与月1カ月前に週4日労働の契約に変更した場合、週4日分の有給が付与されます。週4日でも週30時間以上の契約であれば、週5日分の有給日数です。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

    ll 0111554646 llさん

  • はい 付与日(基準日)の契約に準じます

    1150563645さん

  • 勤務年数や必要出勤率は継続されますが、週の所定労働日数や年間の所定労働日数は付与日時点での雇用契約で決定します。 なので週2日分の有給日数になると思います。 https://jinjibu.jp/qa/detl/123100/1/ 参考にしてください

    続きを読む

    そうだね:1

    非公開さん

  • その通りです

    1251455330さん

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