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業務委託時の報酬支払いで、税務署から消費税を支払うよう、請求がきました。雇用側の派遣会社は『20万円以下』だったら申告ナシでいいという話ですが、個人事業主なので確定は行っています。

税務署曰く『給与』ならば消費税は納める必要なしだったのですが派遣会社へ確認したところ、扱いは『報酬』とのこと。自分も会社勤めをしていたころ、講演などで講師料を支払う場合、源泉の扱いですごくややこしい計算をした覚えがありました。派遣会社の扱いにちょっと間違っているんじゃないか、と疑念を持つもですが正しい扱いなのでしょうか。時給はそんなに高くないのに消費税まで納めなければならず、最低賃金以下・・・なんだか納得いきません。

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cit********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >業務委託時の報酬支払いで、税務署から消費税を支払うよう、請求がきました。 だいたい(9割くらい)はこれです。 あなたは、いわゆるインボイスに登録しませんでしたか? インボイス星人は一切の制度がなくなり、「あなたはいつ何時たりとも消費税をはらう義務があります」というレッテルがぺたんと貼られます 派遣がどうのこうの金額がどうのこうの、一切関係なし インボイス星人=納税 なので、あなたが「そういうや俺、インボイス星人やった。領収書に番号入れて何枚かわたしたわ」・・・・・はい、確定。どんな状況でも納税 すみやかに請求のあった税務署の担当に「どうやって納税しましょ、振り込みですか?コンビニ払いの紙送ってくれますか?」こういう話をしましょう インボイスは絶対です。 私インボイス知らない、登録なんかしたこと無いよ、領収書に適格者番号なんて入ってないよ こういう場合は、税務署に「私インボイス入ってないんですけど」とインボイス星人ではないことを冒頭に説明してから「なんで払わないかんねん」を聞いてください。

    なるほど:1

    ccd1a95e6さん

  • まあインボイス出しているならね。 そして、それ以外の収入もかんけいするのですが。

    なるほど:1

    bea81ee83さん

  • もしかしてインボイス登録をしたことを質問文に記載していないのでは? インボイス登録をしたら消費税の課税事業者になるので毎年、消費税の確定申告をして消費税の納税が必要です。 消費税の申告に20万以下なら申告不要という規定はありません。

    なるほど:1

    haruさん

  • 業務委託契約での報酬では、 予め、報酬+消費税で請求書を発行するものです。 なので、契約先から上記で入金されるのが一般的です。 確定申告時にはそれを含めて納付するはずですが、いかがでしょうか?

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    そうだね:1

    shi********さん

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