教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

みなし残業(特別勤務超過手当)制度による休日出勤 振替休日について 上記の制度のある会社で勤務してきます。 正確には、上記の制度に昨年の春に変わりました。 基本日給を10000円と仮定します。

その制度に変わるまでは 休日出勤する→基本日給×1.25倍の支給→12500円の支給 翌月、振休を取得→基本日給が控除される→10000円の控除 計+2500円となっておりました。 制度が変わった後は 休日出勤をする→みなし残業の時間内の場合は支給無し 翌月、振休を取得→基本日給が控除される→10000円の控除 計−10000円 休日出勤をしたのに給与が−になるのは納得が出来ないというか違法にも感じているのですが、違法ではないのでしょうか? 補足として、 制度が変わった際に上司から、上記のように休日出勤して振休を取得すると給与が−になる為、極力、休日出勤はしない方が良い。 もししたら、振休を取らない方が良いと言われ、制度が変わってからは休日出勤を極力避けています。 休日出勤をした際も、振休を取った事がありません。 その為、実際には給与が控除された事はありませんが、制度が変わる前は振休を取った事もあり、控除はされておりました。 休日出勤分の支給もあったので、上記の例の通り給与自体は+になっておりました。 詳しい方、ご教示頂けますと幸いです。

補足

別の方が少し似た質問をされていたので 補足します。 『振休控除について質問したいです。 私は正社員で時短勤務で働いています。 毎月給与から足りていない労働時間分の欠勤控除が引かれています。 先日休日出勤したため、振休を取得したとこ ろ、振休控除として8時間分引かれていました。 振休が無給であることはわかっています。 休日出勤した分を平日に休んでいるのでプラマイ0になるのかと思っていました。 控除として引かれてしまうのは普通なのでしょうか。』 僕の場合、 ①8時間の休日出勤をしてもしなくてもみなし残業制度の為、支給額は変わりません。 ②休日出勤をして、同月内に振休を取得した場合も給与は変わりません。 しかし、翌月に振替休日を取得した場合、翌月の給与から8時間分の給与が控除されます。 こちらに対してものすごく疑問が残ります。

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1151092120さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    2点確認です。 1.日給と書いてますが出勤日数倍された賃金支払いされていて、月の定額の月給ではないのですね。 2.みなし残業(特別勤務超過手当)制度が導入される前と後とで、別途当該手当が上乗せ支給されているのでしょうか。 純粋に日給制なら、当該制度導入前(後も)、振休代休とって控除は有りえないです。月の定額の月給制ならわからなくもないです。 月給制で、当該手当が新規上乗せされたのであれば、お書きの事象に不当性はないです。あとは、月間残業した時間分の割増賃金が、当該手当超過するなら超過分の支払いがなされるかでしょう。

    絣袢纏さん

  • 計算としては、例えば土日のみ公休で一日8時間の会社だった場合、11月29日(土曜日)に出勤して12月1日(月曜日)に振替休日であれば、11月の最終週は週6日出勤となりますから土曜日は週40時間を超えた時間外動労として扱われます。ですので、1万円にプラスして割増分2500円を上乗せして支払うことになります。1万2500円です。一方、12月は、12月1日の平日を休みにしたので1日分の出勤が少ないことになります。これは、ノーワーク・ノーペイの原則で給与を支払わなくてもいいですから1万円マイナスとなります。 これが、 >休日出勤する→基本日給×1.25倍の支給→12500円の支給 >翌月、振休を取得→基本日給が控除される→10000円の控除 この流れとなります。 >10000円の控除 とのことですので、この言葉を見る限りでは引かれていたはずですけれどもね。 そこが、固定残業代となりましたので、予め飛び出ない部分に関しては全て割増分も内包されているので明細としてはプラス表記にはなりません。1日1万円だけではなく、残業代全てですので1日1万2500円としての計上となります。そして、翌月に振替休日で働かなかったので、これは時間外労働ではないですから割増分は考慮されないので1万円マイナスにはなります。

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    1051495117さん

  • 考え方の問題です。 みなし残業は毎月一定の残業時間があるとみなして固定的に残業代を支給するものです。 みなされた残業時間以上の実残業時間があれば差分が追加支給されます。 みなし残業時間が10時間だったとして、 法定外休日に1日8時間の残業を行い、それ以外に一切の残業がなければその8時間はみなし残業時間内ですから、支払われるのは定額分だけです。 その他に3時間の残業があれば3時間+8時間とみなし時間10時間の差である1時間分の残業代が追加支給されます。 みなし残業時間は「残業しなくても支払われる手当だから残業すると損だ」と考えるなら休日に8時間の残業をすることは損だということになります。 しかしそれは「得をしなかったから損をした」という考え方です。実際の損ではなくても得をしなかったことが悔しくて、損をしたように感じているだけです。 休日出勤8時間に対する残業代はみなし残業という形で支払われるのですから実際には損をしていません。

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    ころころりんたさん

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