解決済み
最近、一方的にやられ毎月の受診料も約4000円掛かり、精神的にも経済的にも ダメージを受けてるのに納得できず損害賠償請求を考えていますが、証拠がありません。 会社には数年前のことですが、パワハラ被害を訴え、今度話すことになってます。 そこでパワハラの是非を判断することになると思いますが、当時あったことを思い出す限り言うつもりですが、相手の反応次第では証拠にはならないでしょうか? あるいは会社がパワハラと認定したら証拠になるでしょうか? 録音も当時は考えましたが、休憩室以外には持ち込んだらダメと事前に言われ行動に移せませんでした。 このまま泣き寝入りするしかないんでしょうか?
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・会社は双方の言い分を聞いて公平に判断します。もし加害者が否認したら証拠の話になるので平行線で無罪で終わります。会社の立場になってみたら、証拠もないのに加害者を罰したら不当処分として加害者が逆に訴えてくるリスクがあります。そのようなリスクを冒してまでパワハラを認定するようなことは会社としてできません。 ・時効は3年です。3年たっても請求はできますし相手に支払う意思があれば好きに払うこともできます。ただ請求を突っぱねる理由にはなります。 ・会社がパワハラを認定したらもちろん損害賠償請求も有利に進みます。 ・損害賠償請求(通常訴訟もしくは労働審判)では証拠が全てです。証拠がないと厳しいです。会社の聞き取りに対して相手がどこまでどう認めたかは相談者にあまり詳しく開示されないので、それを証拠として使うのは厳しい気がします。 ・労働局の労働あっせんであれば弁護士抜きが通常ですし、証拠ベースの話し合いではないので、話の流れによっては解決金が会社から支払われ、通常訴訟で弁護士費用を払うのと同等のプラスで終えることができるかもしれません。
なるほど:1
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メモでも立派な証拠になります。診断書もあるなら完璧です。 その人、個人に対してまず弁護士に相談後民事訴訟起こしましょう。診断書あるならほぼ勝てますよ
なるほど:1
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メモでも録音でも何でもいいんですけど パワハラの証拠がないと、言った言ってないの水掛け論になって 事実関係が不明という事でお咎めなしになります。
そうだね:1
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