解決済み
3.週20時間以上 4.学生ではない 上記の全てに2ヶ月連続で該当する事で加入対象者になる が私の認識です。 ということは、3か月連続で88000円以上の給料をもらっても、 週20時間以内(月合計時間×12÷52)であれば社会保険加入条件に あてはまらない、という考えであっていますか? 他の似たような質問を検索していたら月収88000円もしくは週20時間の「どちらか」を 「一度なら」超えてもセーフとの書き込みがありました。 1-4の「全ての条件」に当てはまっている月が2か月連続しないと、 加入条件には当てはまらないという認識は違うのかな?と心配になってきました。 時給が上がった事、突然パートさんが減ってしまった事、があり替わりに勤務したりして88000円は超えそうです。(3か月くらい?) 契約書では20時間以内の勤務ですが、この2か月は確実に超えそうです。未定ですが・・ 今年度の前半の月ではシフトカットされたため、103万の方は全く問題ありません。 106万の社会保険の件だけ心配しております。 詳しいお方に教えていただけますと助かります。 ずっと検索しておりますが、何が正しいか分からず困っております。 よろしくお願いいたします。
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質問文に書かれているのは古い条件ですね。 現在の企業規模は51人以上で、これは単に在籍者数のことではなく、週30時間以上で厚生年金保険に加入している従業数です。 どれか1つでも該当しなければ加入義務は生じません。 しかし、月収条件は3年以内に撤廃されるので、週20時間未満(以内ではなく未満)の契約であれば社保加入義務は生じません。 週20時間は月87時間に相当します。 契約が該当しない場合でも、実動が2ヶ月連続で全ての条件に該当し、3ヶ月目も該当する見込みで加入義務が生じます。 実動が2ヶ月連続しないように気を付けて下さい。
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