退職後の健康保険について、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給しながら家族の扶養に入れるかどうかは、失業保険の基本手当日額によって決まります。 結論として、失業保険の受給中は、多くのケースで扶養から外れる必要がありますが、受給していない期間や基本手当日額が低い場合は扶養に入ることができます。 失業保険受給中の扶養条件と国民健康保険 家族の扶養に入る場合 失業保険の受給中に家族の健康保険の扶養に入るには、以下の条件を満たす必要があります。 基本手当日額が基準額未満であること 60歳未満 原則として、失業保険の基本手当日額が3,612円未満である必要があります。 60歳以上または障害年金受給者 基本手当日額が5,000円未満であれば扶養に入れる場合があります。 130万円の年間収入見込みについて 健康保険の扶養条件における「年間収入130万円未満」という判断は、退職後の見込み収入で判断されます。 失業保険の基本手当を日額に換算した際、上記の基準額を超えると、年収が130万円以上とみなされるため、扶養の条件を満たせなくなります。 国民健康保険に加入する場合 失業保険の基本手当日額が基準額を上回る場合は、扶養に入れないため、ご自身で国民健康保険に加入することになります。 保険料の軽減措置 失業保険を受給している場合、国民健康保険料が軽減される特例制度がある市区町村が多いです。ハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者証」を、お住まいの市区町村の窓口で提示して手続きを行います。 シミュレーションと選択のポイント 扶養に入れない期間の健康保険 失業保険の基本手当日額が3,612円以上の場合(60歳未満) 失業保険の申請〜受給開始前 失業保険の「待機期間(7日間)」や「給付制限期間(2〜3ヶ月)」中は失業給付がまだ支払われていないため、扶養に入ることができます。 失業保険の受給中 扶養から外れ、ご自身で国民健康保険に加入します。この際、失業保険の受給を理由とした国民健康保険料の軽減措置を利用できます。 失業保険の受給終了後 再び家族の扶養に入り直すことができます。 扶養に入る期間と国民健康保険の費用比較 どちらが良いかは、あなたの失業保険の受給額や、住んでいる市区町村の国民健康保険料によって異なります。 扶養のメリット 保険料の自己負担がありません。 国民健康保険のメリット 失業保険の受給額を気にせず、基本手当を最大限に受け取れます。保険料の軽減措置を利用できる可能性があります。 具体的な手続きの流れ 退職後、ハローワークで失業保険の手続きを行う 手続き後、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。 基本手当日額を確認する 「雇用保険受給資格者証」に記載されている基本手当日額を確認します。 基本手当日額に応じて手続きする 日額が基準額未満の場合 家族の健康保険の扶養手続きを進めます。 日額が基準額以上の場合 失業保険の受給が始まるまでは扶養に入ることも可能ですが、受給開始と同時に扶養から外れる手続きが必要です。 お住まいの市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続きを行います。その際、「雇用保険受給資格者証」を提示して、保険料軽減の手続きも行いましょう。 ご自身の基本手当日額を確認したうえで、ご家族と相談して最適な選択をされることをおすすめします。詳細な手続きや保険料の計算については、ハローワークや市区町村の窓口、ご家族が加入している健康保険組合に確認してください。
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失業保険を受ける間は少なくとも国民健康保険に入った方がいいです。
決めて行かなくても役所に行けば色々教えてくれますよ。 同居家族の年収をチェックしてくれてどうすればいいか最適か、とか 何パターンか提示してくれて「こちらでいきますね」みたいな。 意外と優しかったです。 次の勤務先も決まっていないって言ったら なんか色々と税金?とかの免除の申請もしれくれましたし。 ちなみに去年の6月に退職して「失業保険もらいながら年内はゆっくりするぞー」って意気込んで休みまくったので (間にタイミーで働いたりしたけど)失業保険の説明会でもなんか「役所でこういう手続きを、、、」みたいな説明もしてくれました。 私は先に役所で手続き終わらせてからハローワーク行った感じです。 どっちが先でも問題なさそうでした。
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