解決済み
などなど、店舗の運営に関わることをやらなくては店が回らない状況です。 店長(報酬を頂く取引先の責任者)は他店舗の店長も兼務しており、ほとんど不在です。 また、出勤日(曜日)も指定になっています。 先に書きましたが、報酬になるのは商品の納品のみです。しかし、接客などに追われて成果を上げる時間(商品を仕上げる時間)が削がれています。 無知のため、どなたかお詳しい方教えて頂きたいのですが、成果以外の仕事をやらなければいけない状況になっていることは完全歩合制において、何か間違っていないでしょうか? これでは、雇われているのと何ら変わりない様な働き方ですが、違法にはなりませんか?
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個人事業主としか書かれていませんが、請負契約、委任契約、準委任契約と、契約形態が3形態あり、どのような契約を結ばれているかにより、契約違反なのかそうでないのかが変わってきます。 ○請負契約、委任契約、準委任契約の説明 https://www.smbc.co.jp/hojin/magazine/general-affairs/about-contract.html これまでの内容で考えられる契約形態は以下の通りです。 ① パターンA:主要業務を「成功報酬型準委任契約」とみなし、他の業務もその対価に含める メインの建て付け: 成功報酬型の準委任契約(販売仲介・営業行為が目的) 解釈: あなたの仕事の本質は「売上を上げること(代金を発生させること)」であり、接客や掃除などの業務は、その売上を達成するために付随して必要な行為と位置づけられる。 結論: すべての業務の対価として、「売上(代金)の40%」が支払われる。 ② パターンB:全体を「成果完成型準委任契約」または「請負契約」とみなし、報酬を統一する メインの建て付け: 成果完成型準委任契約または請負契約(店舗運営の代行という「総合的な成果」を目的) 解釈: 「店舗運営」という一連のサービス全体を一つのパッケージ(仕事の完成)と捉え、その最大の成果である「商品の売上」を全体の報酬の計算基準とする。 結論: 「商品の納品(売上発生)」という、最も客観的で金額化しやすい成果指標が、全業務の対価として利用されている。 また、契約書上確認すべき項目は以下のの通りです。下記を確認の上、相談をされないと、誰も分からないと思います。 ①契約の種類・目的 契約書内で、契約が請負契約、準委任契約のどちらであるか明記されているか。 ②報酬(代金)の条項 「代金の40パーセント」が、商品の納品のみに対する対価なのか、接客や管理を含む全業務の対価なのか。 ③経費(費用)の負担 交通費、資材発注費、消耗品費などの業務遂行に必要な経費を、依頼主と受託者(あなた)のどちらが負担するのか。 ④業務の範囲(業務内容) 接客、掃除、資材管理、発注などの付随業務が、義務としてどこまで詳細に記載されているか。 ⑤納品・検収の条項 商品の納品時期、および報酬発生のトリガーとなる納品や検収の具体的な基準が定められているか。 ⑥損害賠償・責任の条項 納品物の瑕疵や業務上のトラブルが発生した場合の、あなたの責任の範囲や損害賠償に関する規定。 ⑦契約期間と更新 契約の開始・終了日、自動更新の有無、および更新拒否の手続き。 ⑧解除(解約)の条項 売上不振などの理由で、依頼主またはあなたが契約期間中に解除できる条件。 ⑨指揮命令の有無 契約書内に依頼主の指揮命令に従うといった、雇用関係を示唆する表現がないか。
違法の可能性が非常に高いです あなたは「個人事業主」とされていますが、働き方の実態が「雇用されている労働者」に非常に近いです。この状態は「偽装請負(ぎそううけおい)」 と見なされ、違法となる可能性が高いです。 理由:労働者として扱われる可能性があるため 法律(労働基準法など)は、契約の名称ではなく、実際の働き方で判断します。あなたの状況には、労働者性が高いとされる以下の要素が揃っています。 1. 指揮命令がある: 報酬にならない店舗運営の雑務(接客、掃除、資材管理など)を義務として行わされている。 2. 拘束されている: 出勤日(曜日)が指定され、自由がない。 結果:違法と判断された場合 もし労働者と認められれば、完全歩合制は認められず、会社はあなたに対し最低限の最低賃金や働いた時間に応じた賃金(雑務時間も含む)を支払う義務が発生します。
そもそも歩合なのですか? 単なる業務委託な気がします
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