教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

退職時の健康保険についてです。 以下の場合の質問に回答いただけますと幸いです。 ①10月31日退職 11/1~11/30空白期間 12/1 入社 ②10/24日退職

10/25~11/30空白期間 12/1入社 【★質問1】 ②のように月の途中が退職日になると、その月の保険料が在職中の24日間も含め全額自己負担になると認識しています。(代わりに社会保険料の支払いはない) ①なら10月いっぱいは社保のまま、ということなので10月に大きめの病院にかかる予定があるので①の方が望ましい、ということですよね? 【★質問2】 私の場合退職後即日入社ではなく1ヶ月の空白期間があるため、どのみち国保への加入の手続きが必要ということですよね? また、1ヶ月という短い期間の話なので手続きを億劫がって怠った場合、どうなりますか? 【★質問3】 現職に提出する書類(退職連絡票とあります) これは公的機関に提出するものですよね? 現職には10/31に退職して11/1に入社としており実は1ヶ月空白期間があるのを伏せています。 退職後空白期間がある場合、連絡票内の健康保険の欄に「他社に引き続き就職(他社の社会保険に加入)」を選択したら手続き的にマズイですか?「国民健康保険(市区町村で加入手続き 資格喪失証明書が必要)」を選ばないとダメですかね? なんで空白期間隠してたのかとか微妙に変な感じになるのが嫌です… このへんに詳しい方、ご回答頂けますと幸いです。

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lxm********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問1 どっちにしても退職日までは現在の保険証を使えます。 ②で24日までに受診なら現在の保険証⚪︎ ②で25〜31日に受診するなら国保に切り替えるなり、会社の保険を任意継続するなりが必要ですね。 質問2 私は手続きを怠ったことがありますが、手続きは済んでいますか?的な手紙が来たり、国民年金に関しては納付書が入っている手紙が届きます。 私は健康保険については加入手続きをせず、年金は納付書で支払いました。 質問3 会社で担当者が使う書類だと思いますよ。 その連絡表を見て、社会保険喪失証明書や離職票を出すか出さないかを見てるだけです。 全員に聞かずに出している会社もあるかもしれませんが多くの会社は必要な方にだけだしてる書類です。 社会保険喪失証明書は基本的には国保に入る方にしか発行せず、間なく社保に入る人や、家族の扶養にはいる人は必要ないとみなされます。 喪失証明が欲しい場合は国保に入るに丸をつけとけば会社の人が手続きをして送ってくれるはずです。 1で受診すると話されていたので空白の一カ月も国保に入っといた方が安心かもしれませんね。 手続きが面倒くさければ①で末日退職にして、一カ月だけなので11月は会社の保険を任意継続してもいいような気はします。 ただ任意継続しても今の保険証は返却しなきゃいけない、保健証の切り替え期間がある、ただ国保の手続きのように役所に出向いてと言うことはなく書類や電話のやり取り等になると思います。 ただ、保険料は11月は現在の二倍近くの額になります。(会社負担がなくなる為)

    ありがとう:1

    ae09471bdさん

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