教えて!しごとの先生
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業務委託者としてのフリーランスの働き方について質問です。 中規模の出版社でフリーランスの業務委託として、 本1冊あたりを単価として○○円、ということで仕事を受注しています。

業務委託なので社員でも従業員でもありませんが、その会社の中に自席があり、 メアドや内線番号が割り当てられいます。 使用するパソコン、文具などはすべて自腹で、交通費も自腹です。 月によって出版される本の点数が異なるので、 忙しければ毎日行きますし、暇であれば用がある日は行く、という感じです。 (このような働き方をしてる人が社内に何人もいます) このような働き方で、年に2回、「家賃」というものがあります。 支払い明細に「家賃△△円」とあり、その月の支払いから差し引かれているのですが、 その月に担当した本の単価に△△円上乗せされていて、実質家賃は0円です。 この「家賃」は何のためにあるのでしょうか? 私たち業務委託者を管理する立場の社員に聞いても、わからない、と言います。 (わかるけど、うやむやにしておきたい、という様子が透けてみえます…) この偽装家賃制度について、わかる方がいたら教えてください。 またこのような働き方は、労働法やフリーランス新法から見て、受注側に不利益はありますか? よろしくお願いいたします。

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han********さん

回答(4件)

  • 普通に、節税対策です。 例えば、会社の定款に記載されていると思います‥ 。 旅費交通費等で言えば、⑤平社員、④中間管理職、③管理職、②取締役、①代表取締役によって新幹線の指定席やグリーン席、ホテルでいえば数千円〜実費精算が出来るなど、諸経費には様々なランク付けが明記されています。その日当(出張)や、借上制度も含まれますので、プラスマイナス0ならば、その恩恵に肖っていると考えて良いと思います。 質問文から不利益はなく、違法でもありません。

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    サザエさん

  • コロナ禍前のフリーランスブームのさらに前にはよく見かけた「偽装請負」の形ですね。出版社だと体制がとても古いので、時代的にかなり黒いことをしていてもそれがヤバいと感じる人が居なくて、誰かが訴えかけなければそのままになってしまうかと思いますが、質問者さんの立場からは言い出しにくいですよね。 出版社的には、社内に間借りしている外注業者としての名目で処理していると思います。だから「賃料」なのでしょう。 私が昔、転職活動時に面接に行った制作会社でも同じような体制での勤務を持ちかけられました。そこでは会社の機材を使用するので「PCレンタル代」と「電気代」「座席利用料(これが質問者さんの言う家賃と同じ扱い)」「ネット利用料」を請求されるとのことでした。しかも、法的に抜け道としてなのか、「会社からの依頼分が早く終了した場合した場合は、個人で受けた仕事をそのPCでやっても構わないです」とも言われましたが、レンタル代払ってるのに使い道も指定され、基本は会社の営業時間で、正社員てあれば残業になる時間帯は当然個人責任だから無償労働をさせるという形だった(時間制でなく逐次依頼制)ので、あ、これだめだと思って内定を断ったのですが…多分今発覚したらかなり黒いと思います。

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    uki********さん

  • >この「家賃」は何のためにあるのでしょうか? 極論をすれば・・・相手と契約をするときの諸条件の1つに過ぎないみたいなもんだと思います つまり A社さんは家賃のある契約 B社さんは家賃の無い契約 なぜAにはあってBにないの?・・・・それは別の会社だから会社ごとに契約内容が違う こういうことです。 労働とは基本的に考えが異なるので、相手がそういう条件であれば、あなたは自分で選んで契約を続けるか、やめて他社と契約するか なにか必然性とか法的根拠があるもんではない 理由というのは誰かに言われるとしょうがなく適当に答える ただ、契約を続ける限りはその会社のセットに含まれるもの そういう感じのものでしょう

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    ccd1a95e6さん

  • 「家賃」の目的について この「家賃」という名目での支払いは、形式的に、(オフィス利用料)として扱っている可能性があります。しかし、実質的に単価に上乗せされ、支払いが相殺されていることから、その背後には別の意図があると考えられます。 考えられる意図は以下の通りです。 (税務対策) 出版社が業務委託者に対し、オフィススペースを提供しているという形を取り、その対価として家賃を請求しているように見せかけている可能性があります。これにより、出版社側は経費として計上できる可能性があります。一方、業務委託者側も、仕事に必要な経費(家賃)として計上できる余地が生まれる可能性があります。 (偽装請負の隠蔽) 業務委託者が特定の場所に出社し、時間的な拘束を受けていると見なされると、「労働者」と判断される可能性があります。労働者と判断されれば、労働基準法や最低賃金法、労働契約法などが適用され、残業代の支払いや社会保険の加入義務が発生します。 「家賃」という名目でオフィス利用料を徴収することで、「業務委託者が自立した事業者として、仕事に必要な場所を借りている」という形式を整え、社員や従業員ではなく、あくまで業務委託であるという建前を強化している可能性があります。 (労働法やフリーランス新法から見た不利益) ご提示の働き方は、「偽装請負」にあたる可能性が非常に高いです。 本来、被雇用者として認められる権利が無いと 言うデメリットが発生し、会社側としては社会保険料の削減や消費税支払いの節税等のメリットが発生します。

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    kii********さん

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