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  • 解決済み

有休についてです。 11月30日退職予定ですが、11月1日に3年半になり14日有休付与の予定になります。(現在、有休残数12日、月休み9日)

ただ、2か月前に退職申請をしなければならない為10月初旬には伝える予定です。 退職が決まっていても11月付与予定の有休は付くのでしょうか? それともその会社によって付与されるかどうか変わるものなのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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hfz****さん

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回答(10件)

  • ベストアンサー

    労働基準法に基づき、基準日に所定日数の有給休暇が付与される為、基準日に在籍していれば将来の退職有無に関わらず有給日数が付与されます。(退職の取り下げ可能性も想定され、退職の取り下げに因り遡って有給休暇を付与するとなると基準日の意味が無くなる為、基準日で有給は付与される) 但し、使用者側がその行使を拒否する可能性もあるものの、これも労働基準法で労働者の権利として保障されている為、行使拒否も違法となります。

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    qse********さん

  • 付与はされるはずです。 ただそれを全て消化できるかはわからないです。 繁忙期や人員不足 規定や慣例 退職を申し出る際に有給消化の話はしておきましょう。 私はきちんと話していたにもかかわらず、引き 継ぎを月末に予定されていたことがあります。 また有給を認められず退職した人も事実いました。 退職時にトラブルがあると離職手続きが遅れたり不利益になる場合もありますから注意が必要です。

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    チビ太さん

  • 11月1日に有休が付与されるのであれば、11月30日退職予定であっても11月1日は在職中なので付与されます。 ただ、10月初旬に退職申請するとのことですが、現在残っている有休が12日と法定と法定外休日が9日あれば合計で21日となり、それに新しく付与される14日を加えて35日となります。 これをすべて消化するのであれば、10月27日から有休消化することができますし、土日が休みであれば10月25日から休めますよ。

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    liv********さん

  • 『退職が決まっていても11月付与予定の有休は付くのでしょうか?』 A→ 退職予定日である11月30日より前に、11月1日に付与される予定の有給休暇は法律で定められた条件を満たしていれば付与されます。年次有給休暇は通常、労働者の入社日から起算して一定期間後に付与され、退職が決まっていても取得は可能です。 ポイント 付与されるのか? 退職予定日よりも前であれば、11月1日に有給休暇が付与されることは法律で認められています。 取得できるのか? 会社は原則として労働者からの有給休暇の申請を拒否できません。 退職日以降の扱い 退職日以降に付与される予定の有給休暇は発生しません。 詳細 入社日と付与タイミング 有給休暇は、一般的に「入社日(または前回の付与日から1年間)」から1年後(または設定された基準日)に付与されます。 有給休暇の取得義務 退職の意思表示がされている場合であっても、労働者が有給休暇の取得を希望すれば、会社はその取得を拒否することはできません。 退職を理由に付与されないことはない 労働者が有給休暇の付与日に在籍していれば、退職を理由に付与を拒否することは法律上できません。 したがって、11月1日の時点で在籍しており、かつその日に有給休暇が付与される条件を満たしている場合、11月1日には有給休暇が付与されますm(__)m

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    非公開さん

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