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フレックス制の休憩時間とジョブカンについて 通常の働き方では 8時間以上労働なら1時間休憩 6時間以上労働から45分休憩 となっていると思うのですが

フレックス制を取り入れていて就業規則に「休憩時間は1時間とする」と書かれている場合、6,8時間未満の場合の休憩時間はどうなるのでしょうか? また、勤務時間をジョブカンで管理しているのですが、1時間休憩を取ったのちに8時間未満の労働時間で打刻すると強制的に休憩時間が45分になります。これってつまり15分の休憩が労働として誤算されているということになりますよね?それってダメですよね。 こういった場合追加で時間分労働して事実上の帳尻を合わせれば、ジョブカンの記載が違っていても上に報告しなくてもいいでしょうか。一度上に聞いたほうがいいですかね?

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回答数:2

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匿名さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    固有名詞については、どうこうしません。普通名詞の勤怠システムとして、 法の要請は、6時間「超」8時間以下、8時間「超」の区分でです。就業規則の規定は法を上回ります(ただし業態により時間帯特定の必要あり)。6時間「以下」でも就業規則の規定がとおります。 また勤怠システムの挙動は、働いた(休憩した)時間とおり記録させないという点で、内部統制(IT統制)にたいする逸脱でしょう。 上がとりあわないなら、会社の内部統制部門にあたってみることです。

    絣袢纏さん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございました! 最初に回答いただいた方にBAを。

    2025/08/18 00:31

  • 就業規則に休憩時間は一時間とするとあるなら、何時間労働であれ休憩は一時間です。 >ジョブカン それは単に個々の企業の条件に適用していないからです。 安価に作るための標準機能しか入っていないからそうなるのでしょう。 当然正しい労働時間、休憩時間に人手で直さないといけません。 もしくは、オプションで追加費用を払ってカスタムしてもらいましょう。

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    なるほど:1

    ruc********さん

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