解決済み
私の労働時間、1ヶ月 平日20日+土曜日2回 8時間 休憩45 月給制の基本給168990円 交通費 無し 所定時間外 無し 健康保険 マイナス 厚生年金 マイナス 雇用 マイナス 所得 マイナス 住民 マイナス 土曜日の時間外労働が無しです これ家族経営は除外ですか?
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家族経営の事業に関しては、労働基準法や労働条件の適用について一定の例外規定があります。ただし、具体的な適用除外の有無は、事業の規模や経営形態、労働契約の内容によって異なるため、詳細な状況を確認する必要があります。 あなたのケースについて整理しますと、 土曜日の労働時間は2回、8時間ずつ 土曜日の時間外労働は無し 月給制で基本給は168,990円 交通費や所定外労働、残業手当は無し 健康保険や厚生年金、雇用保険、住民税などの社会保険料は「マイナス」と記載されていますが、これは控除が無い、または未加入の状態を示している可能性があります。 この情報から判断すると、家族経営かどうかに関わらず、労働基準法の適用対象となる可能性が高いです。特に、労働時間や賃金の支払いに関する規定は、家族経営であっても適用されるのが原則です。 ただし、家族経営の中でも、一定の条件下では労働基準法の適用除外や特例措置が認められる場合があります。例えば、親族のみで構成される小規模な事業や、一定の条件を満たす場合です。 重要なポイント: 労働時間や賃金の支払いについては、法律に基づき適正に行う必要があります。 社会保険料の未加入や控除の不備は法的な問題となる可能性があります。 具体的な適用除外の可否については、事業の詳細や契約内容を確認し、労働基準監督署や専門の労働法弁護士に相談されることをお勧めします。
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雇っている側が法人だろうが個人だろうが雇われている労働者には関係なく、労働した分の賃金は払われます >平日20日+土曜日2回 8時間 休憩45 「8時間労働+休憩45分」なのか「休憩45分を含む8時間勤務」なのかで違います 基本の法定労働時間は1週間40時間ですが、業種によっては44時間までとなります 1日8時間労働であれば土曜日の労働は時間外労働になるかもしれませんが、1日7時間15分労働であれば土曜日の労働は時間外労働ではなく通常の労働になる可能性もあります >歴日数にもよりますが22日勤務×8h労働=176時間になるので、変形労働時間制なら時間外労働にならない月も発生します。 変形労働時間制は1か月の労働時間だけで時間外労働の有無を判断するのではありません。 1日当たり、1週間当たりでも時間外労働は発生します
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