解決済み
労働基準局に電話してもダメな時はどうすれば良いですか?私の父が先月クモ膜下出血で倒れました。それまで仕事で朝は7:00前から夜は11:00過ぎまで働き、休みもほとんどありませんでした。労働監督署?などに電話しましたが一向に相手にしてくれません。 今父は、2度目の手術をし、意識はまだハッキリしません。 給料もこれだけ?という位の額です。今まで働いていた分をみても決して見合うものではないと思います。 国の機関が動いてくれないときはどこに相談すればよいのでしょうか。。。
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労災補償上の問題のみならず、労働基準法上の問題もあるようなので、電話ではなく直接出向いて相談されることです。 担当するのは、お父様が所属(勤務)する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署であり、労働局(地方の労働基準局は過去の呼称)ではありません。 まず、労災給付について述べます。 脳・心臓疾患に関しては、労災の認定基準が設けられています。その基準により業務上外が判断されますが、その際のポイントを説明します。 長期間の過重業務として、発症日以前直近の1ヶ月間において、週40時間を超える時間外労働が明らかに100時間を超えていれば、それだけで業務上と認められます。 あるいは、過去6ヶ月間において、2ヶ月から6ヶ月のどれかの数ヶ月間で、1ヶ月あたりの平均時間外労働数が80時間を超えているときも、それほど密な調査を要せずに業務上となります。 それらの時間数に達しない場合には、労働時間以外の業務負荷がどの程度あったかによるので、労働者本人はもちろん上司や同僚から聴取するなど綿密な調査が行われます。 45時間以内ですと、業務との因果関係は認められず、業務外となり給付はされません。 「朝は7:00前から夜は11:00過ぎまで」とは、出勤したり帰宅する時刻ですか?重要なのは、あくまで「労働した」時間になります。通勤に要した時間は除外されます。これが始業・終業時刻ならば、高い確率で業務上と認められるでしょう。 大きな物証となるのは、労働時間を把握できるタイムカードや出勤簿です。 労災請求をすれば、監督署では事業場に対しタイムカードや賃金台帳等の提出を求めます。 資料が正確ならば、何ら問題はありませんが、タイムカードを打刻した後に残業をしていたり、時間外労働の割増賃金不払い発覚を恐れて虚偽報告する悪質なケースの場合には、家族にも聴取調査します。 おそらく、請求人(または家族)の申立書を作成してくださいと、監督署から用紙が送付されてきますので、その中に毎月の勤務の詳細を記載することになります。 業務上疾病として労災が認められると、司法警察権を持つ労働基準監督官が事業場を臨検します。 時間外労働・休日労働の36(サブロク)協定が締結され使用者は遵守しているか、割増賃金が払われているか、サービス残業がないか等立入調査されます。 法違反があれば文書で改善を指導され、いつどのように是正したのか報告を命じられます。 労災とは別に、安全配慮義務違反として事業場に対し損害賠償請求も行なえます。拒否されれば裁判になるので、膨大な手間と費用は掛かってしまいますが、労災認定されていれば原告にとってかなり有利になります。 貴方が何を望んでいるのか、相談の趣旨がどこにあるのか判りかねるのですが、とりあえずは、労災請求を念頭において監督署の労災課へ相談に行かれたらどうでしょうか。 認定基準のパンフレットが置いてありますので、職員の説明を聞き一度目を通したうえで、請求するかどうか考えてみるようお勧めします。 監督署に出向けば丁寧に応対してもらえる(判断が難しい事案のときには、大概は相応の職責にある経験を積んだ職員が面談します)ので、他の回答者がいうような弁護士や社労士への相談は、しなくとも大丈夫です。
お父様が入院されてご心痛のことと思います。長時間労働で過労から、病気になられた方を見たことがあります。労働者は労災を申請する権利があります。労災を申請する場合は、所轄の労働基準監督署に備え付けてある書類に必要事項を記入し、医師と会社の印をもらって提出するそうです。ただし、労災の申請は簡単ですが、認定を受けるのは難しいそうです。申請する前に特定社会保険労務士に相談された方がいいです。
まず、労働基準局は、個人の訴えを取り扱うところではありませんから、「労働基準監督署のほうに」と言うでしょう。 相手にしないのではなく、窓口違いです。 労働基準監督署で相手にされないというのは、訴え方・説明のしかたの問題だと思います。 「毎日毎日、遅くまで働いていたらクモ膜下出血で倒れてしまいました。 で、労基署には何を訴えたいのでしょうか? 過重労働を課して、従業員の健康管理を怠ったことに起因して倒れたんだ、ということですか? 強制的な労働だったのですか?健康上の自己管理はどうされていたのですか? そういう点で会社に問題があることを訴えましたか? または、労災か否かについて食い違いがあり、会社は労災と認めないと言っている、ということはありますか? または、それだけの長時間労働をして、残業代が支払われていないとか。 そういった、事件性のある訴えでなければ、労基署は動かないと思います。 「クモ膜下出血で倒れたのに、会社は知らん振りだ」だけでは、何が問題で、どうしてほしいか、何が要求なのか、伝わりません。 労基署も、現状の訴えを聞く範囲では、「発病して倒れた」と聞いただけで、会社に対して何かアクションを起こせといわれても、、、というところでしょう。
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