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もし、中小企業の社員の元妻や子供から会社に対して滞納している養育費の請求書が届いたり、取り立てに来たら、社長や経理担当はどう対処しますか? 公正証書は持参。 また、追い帰されますか?

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回答(3件)

  • 勤務先企業に債権者(借金・養育費など)が直接交渉することはあり得ません。 来社による取立ては「業務妨害」に該当する可能性もあるため、法的手続き1択となります。 地方裁判所債権執行係から給与の差押命令が勤務先に届きます。 (中小企業に限らず、勤務先なら全て) 会社は第三債務者として、裁判所の差押命令に従わなければなりません。 社員の給与は、差押禁止債権禁止範囲(上限50%)を差し引いた金額を社員に振込むことになります) 社員をかばったり、命令に従わないということのメリットは、会社にとって皆無です。 たまに個人経営や同族会社で、フリーランス契約だから、「雇用関係に無い」「関連子会社に勤務している」など嘘の陳述をするケースがありますが給与振込履歴で判明します。 ここで、「退社勧奨」をする場合もあるかな? つまり、「自主退社してね」と本人に促します。 (強制では無い)経理の人もめんどくさいので。。 差押命令に従わないことは子供の権利を奪うことですが、「退社勧奨」はゼロではなさそう。 まぁ、本人も居づらいとは思いますから、会社に残る選択をする人って、かなり強靭なメンタル??

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  • もし中小企業の社員の元妻や子供から会社に対して滞納している養育費の請求書が届いたり、取り立てに来た場合、社長や経理担当者は以下のように対処するのが一般的です。 ・まず、社員本人に事実関係を確認し、状況を把握する必要があります。公正証書が提示された場合は、それに従う法的義務があります。 ・会社としては、社員の私的な債務に対して直接支払う義務はありません。しかし、社員の給与から強制執行される可能性があるため、社員に対して早期の解決を促すことが賢明です。 ・社員が解決に向けて誠実に対応しない場合、会社は社員に警告を行い、場合によっては懲戒処分や解雇も検討する必要があります。会社の評判が損なわれるリスクがあるためです。 ・取り立て業者が来社した場合、社員に連絡を取り、事実関係を確認します。業者に対しては冷静に対応し、必要以上の対立は避けるべきです。 ・最終的には、社員自身が責任を持って解決に向けて行動することが求められます。会社としては、法令を遵守しつつ、社員の対応を注視し、必要に応じて適切な措置を講じることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 中小企業の社長や経理担当が養育費の請求を受けた場合、まず公正証書の内容を確認し、法的な効力を理解することが重要です。養育費の請求は通常、個人間の問題であり、会社が直接関与する義務はありません。元妻が直接取り立てに来た場合は、冷静に対応し、法的なアドバイスを求めることが推奨されます。会社としては、社員の個人的な問題に対しては中立を保ちつつ、法的リスクを避けるために慎重に行動することが求められます。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11171227576 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11210455476 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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