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【1ケ月単位の変形労働制でシフトに入る主任が管理職にあたるかどうか】の質問です。

【1ケ月単位の変形労働制でシフトに入る主任が管理職にあたるかどうか】の質問です。とある中小規模の病院で職種が医療事務―医事課管理職で面接を受けました。勤務時間は、月~土で9時~17時(45分休憩)でシフト制です。面接で言われたことは、管理だけでなく実務も一般職員と同様に入職当初だけでなくこなして頂きたいとのことでした。また、管理職は1年更新で退職金制度はないそうです。月給制で手当も賞与もありません。全くの固定給です。他病院の医事課管理職より金銭的にも不利な条件と思われます。紹介会社にも同病院の同じ求人がありましたが、勤続3年以上退職金制度あり+みなし残業代20時間含む+試用期間後役職手当ありと記載してありました。他に2、3病院に面接しておりこの病院には転職しないとは思いましたが、ハローワーク求人票が出ていることを考えると合法的とは思いますが、他スタッフと同様シフト制なのが、よく言われる「名ばかり管理職」になるかどうか難しいですが助言頂きたいです。宜しくお願い致します。

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    > 管理職は1年更新 いわゆる役職を継続するあるいは外すが有期であって、雇用期間自体は無期雇用なのでしょうか。 残業代はらわなくてよいとする労基法41条管理監督者は、経営者の右腕として手腕を期待され、経営者につぐ賃金待遇を受け時間拘束ない処遇をさします。シフトの変形労働時どおり働け、と言われた時点で管理職かもしれませんが、時間外割増はらわなくてもよい管理監督者ではありません。 以上のことから「名ばかり管理職」かどうかは、所属する部署の部下を指揮采配できるかどうか責任の範囲等他の面をあたってみないとなんともいえません。 残業代不払いは許されませんので、月々の勤怠、給与明細等たしかに残業していたとする証拠を確保され、時効となる3年経過しない分は請求されるといいです。

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