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アルバイトは月に何時間まで働いても大丈夫なのでしょうか? バイト先で働きすぎてると言われてしまったのですが、調べても何時間なのかよくわかりませんでした。 大学生で扶養に入ってます。
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アルバイトの労働時間について、法律上は「1日8時間、週40時間」が基本です。ただし、大学生で扶養に入っている場合、年間収入が103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。これにより、税金や社会保険料の負担が増えることがあります。具体的な労働時間は、バイト先の規定や学業とのバランスを考慮し、無理のない範囲で決めることが大切です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10281422930 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10301587530 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12147919732 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13306345078 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14300119274 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
大学生でアルバイトをしながら扶養に入っている場合、労働時間には一定の制限があります。 具体的には、以下のようになります。 ・1週間の実労働時間が28時間以下 ・1か月の実労働時間が107時間以下 この基準を超えると、扶養から外れてしまう可能性があります。バイト先で働きすぎていると指摘されたのは、この基準を超えていたためかもしれません。 扶養控除を受けるためには、上記の労働時間の制限に注意する必要があります。長期休暇期間中に多く働いても問題ありませんが、通常期間中は労働時間を抑える必要があります。 大学生活と両立しながら、適切な労働時間を守ることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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