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管理業務主任者 共用部分、敷地の保存行為について質問です。 区分所有法では、保存行為は単独で行える 標準管理規約では、保存行為は理事長の承認が必要 上記の内容は合っていますでしょうか??区分所有法と標準管理規約で異なるのかどうか知りたいです。 ご回答のほどよろしくお願いします。
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標準管理規約 21条3項で、理事長の承認が必要とされてると書かれてますから、合ってます
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